2008/01/21
大阪府茨木市内の分譲マンションの購入者が、販売者の阪急不動産や施工者の大林組など7社に損害賠償を請求した訴訟で、大阪地方裁判所は1月17日、購入者の請求を退ける判決を下した。
主な争点は、工法の変更で引き渡し後に床スラブのたわみが生じることを、7社が予見していたかどうかだった。大阪地裁は大林組について「スーパーゼネコンといわれる立場にあったとしても予見は困難」と判断した。ほかの6社に関しても予見の可能性を認めなかった。
問題のマンションは住戸数166で、1998年に完成し、阪急不動産、日建エンジニアリング、西日本エンジニアリングの3社が分譲した。建物は鉄骨鉄筋コンクリート造で、設計者は元請けが日建トータルプラン(大阪市)、一次下請けがアーキテクトファイブ、二次下請けが梅沢建築構造研究所(構造設計)、施工者は大林組だった。引き渡し後、一部の住戸で床スラブのたわみが発生した。原告側の調査では、たわみの深さが日本建築学会の規定した限界値(床スラブの短辺方向の長さに対して250分の1、本件では28mm)を超えた住戸もあった。
販売者が床スラブを補修したが、たわみが起こった住戸の購入者のうち2世帯が2004年3月、阪急不動産など7社を相手に訴訟を起こした。請求額はそれぞれ約6725万円と約8116万円で、購入額や修繕積立金などの合計だ。
原告側は、床がたわんだ原因は「PCアンボンド工法」(緊張させた鋼線でスラブのたわみを抑える工法)から在来工法への変更と施工不良であり、被告7社がたわみを予見しながら対処せず、故意に瑕疵を発生させたことなどを主張した。大阪地裁は、床のたわみの予見は困難で、被告が故意に発生させたとは認められないと判断した。原告側は判決を不服として控訴する方針だ。
このマンションの床スラブのたわみについては、別の購入者18世帯も販売者に対する訴訟を提起している。
最終的に負けた場合・・・裁判費用を負担し、欠陥床垂れ住まいにこの先も不安を抱えて生活する。
最終的に勝った場合・・・請求金額を貰ってとっと他のマンションを買い快適に暮らす。
166戸の内残った146戸はどうするのだろうか?
設計者も施工者も何をどうするのだろうか?
関係ない!とは思えん事なのです。
・・・・だが何をすればいいのじゃ???・・・・