入居時や契約時にはあまり気にされない方が多いのですが、
退去時のトラブルとして多いものは、原状回復工事です。
何が原状か?というのが問題になります。
オフィスの場合は、天井塗装、壁のクロス張替え、
床のカーペット張替え、その他テナントが設置した壁や
造作の撤去という部分が原状回復の範囲として
行われることが多い項目です。
その他に電球、ブラインドなどが原状回復に
含まれることがあります。
入居時に全て新品に交換されているときには、
退去時にも新品で返すということがあります。
借主側からすると次の人が入居する時の内装を
全部自分がやらないといけないというのは、
矛盾を感じることがあると思います。
ですから、クロスが一部しか汚れていないのに、
全面張替えさせられるのはおかしいと
いうようなことが問題になるわけです。
最近は、住宅の原状回復でのトラブルが
多いために東京ルールという仕組みができました。
通常損耗以外はオーナーが負担するという内容です。
したがって、住宅の場合にはオーナー側の負担と
借主側の負担する部分が明確になってきております。
しかし、オフィスの場合は借主が原状回復をして
退去明け渡しをするというのが多いですね。
退去時のトラブルにならないように賃貸借契約締結前から
文書で費用負担部分を明確にしておくことをお勧めします。
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