入居時や契約時にはあまり気にされない方が多いのですが、

退去時のトラブルとして多いものは、原状回復工事です。


何が原状か?というのが問題になります。


オフィスの場合は、天井塗装、壁のクロス張替え、

床のカーペット張替え、その他テナントが設置した壁や

造作の撤去という部分が原状回復の範囲として

行われることが多い項目です。


その他に電球、ブラインドなどが原状回復に

含まれることがあります。


入居時に全て新品に交換されているときには、

退去時にも新品で返すということがあります。


借主側からすると次の人が入居する時の内装を

全部自分がやらないといけないというのは、

矛盾を感じることがあると思います。


ですから、クロスが一部しか汚れていないのに、

全面張替えさせられるのはおかしいと

いうようなことが問題になるわけです。


最近は、住宅の原状回復でのトラブルが

多いために東京ルールという仕組みができました。


通常損耗以外はオーナーが負担するという内容です。


したがって、住宅の場合にはオーナー側の負担と

借主側の負担する部分が明確になってきております。


しかし、オフィスの場合は借主が原状回復をして

退去明け渡しをするというのが多いですね。


退去時のトラブルにならないように賃貸借契約締結前から

文書で費用負担部分を明確にしておくことをお勧めします。




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