オフィス探しコンサルタント
アーキエステート株式会社の工藤です。
昨日は、ブログで知り合った方と初めて、
直接、お会いしました。
ダイワコミニティーサービスの飛田野さんです。
飛田野さんのブログは、こちら です。
良い関係で、コラボできるように
していきたいと、思います。
今日は、前回に続き消防関係のお話です。
一般的にオフィスを借りる際は、
入居前(原則)に消防検査があります。
多少なりとも工事をするような場合には、
消防検査をすることが多いのですが、
本当は工事をしなくても、消防検査は必要なのです。
ビルオーナーか施工会社がキチンとしているところならば、
消防検査は必須となります。
消防署の方が来て、チェックをします。
設備の指摘はあってはならないのですが、
それ以外の指摘として、多いのは防火管理者の選任です。
防火管理者は、オフィスを借りる会社の
社員でその場に常駐する人の中から有資格者を
選任しなくてはいけないというものです。
消防署で講習を受けた有資格者が防火管理者に
ならなければなりません。
消防検査の時点で、防火管理者がいない場合は、
講習を受講するように指導されます。
これが曲者ですね。講習は予約制なのですが、
大体、2か月先までいっぱいなのです。
その上、予約していた時に、業務上重要な予定が
入ってしまいリスケしようとすると、また2か月先です。
そのうち忘れてしまい防火管理者不在のまま
会社が稼働していることがあるのです。
あなたの会社は防火管理者の選任をしていますか?
火災の責任を取るのは、防火管理者ですが、
会社の責任者である社長さんの責任も大きいことは、
言うまでもありません。
今すぐ、防火管理者を選任しているか確認して下さい。
退職者が防火管理者だったために不在なんてこともありますからね。
あなたの会社の防火管理者は、誰ですか?
確認してみて下さい。
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