東京都青少年の健全な育成に関する条例 | dou

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何となくな趣味なブログ

過激すぎるのは確かに嫌悪感を抱くものもたくさんあるし、早急に倫理規定とかで何とかする必要がある

今の条例案では厳しすぎるでしょ?

出版社と摩擦を起こすようでは

とても、現実的でない

パブリックコメントをやって、細かい点について理解を求めるべきだと思う

ヤング~系は全部ダメになるのかなぁ・・・

自主規制団体への加入を義務つけるとかね

こんなんじゃ、シンデレラも源氏物語も否定される

ちょっと、だいたいこんなにあいまいでは70%くらい規制されるんじゃない?

こんなんじゃ取り締まる方も大変だよ

もっと、目標は絞り込む方がいいと思う

こんなわかりにくい条例つくったら、太陽族だって存在しない

第7条第1項はいらないんじゃないかな?

また、第2項に関しても青少年が見れないようにするとかね
もっと、年齢ごとに細かい規定をつければいい
15歳未満禁止をアクティブに活用して細かいことはガイドラインで定めれば良く、

こんな具体的にするのは、現実的でないと思う

そもそも、民間や行政での作業効率の問題もあるし、現実的でないものは要を達せず、実行力なく

青少年の育成における本来の目的を果たせない

やることが極端すぎると思う

3歩進もうと無理をしなくても、まあ、1歩進むつもりでさ

http://www.nicovideo.jp/watch/sm13013958

11月に提出された案 [編集]
2月に提出された案が6月に否決されたことを受けて、11月に始まる都議会に改めて改正案が提出された。この改正案では、

改正案第2条
第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの