皆さまこんにちは。

北海道の皆様は、タイヤ交換はもうお済みですか?
我が家の車は、週末、中山峠のあげ芋を食べ終わったら、交換予定です。

公道を走っていると、野立ての太陽光がたくさんありますね。北海道では雪が降るので、屋根上より、雪が落ちやすい野立てで太陽光を考えたい、という声も、非常に多く承ることがあります。

企業様が自家消費型太陽光を検討する際にも、同様のご相談があります。ただ、工場立地法上、緑地をつぶすわけにはいかないし…、という事で、あきらめている企業様も、割と多くいらっしゃいます。

ハイ、朗報です。
実は、太陽光設備は、「環境設備」としてみなされるため、緑地の1/4の面積を利用して設置する事が可能です。
「なんだ、たった1/4か」と言うなかれ。
野立て太陽光は、日影の影響を考え、必ず前後のブロックで離隔をとります。この離隔分は、太陽光設置面積には含まれず、純粋に、パネルの面積(俯瞰で見た面積)のみが対象となります。
北海道は影が長いため、離隔をしっかりとった設置が標準的なため、緑地全体に太陽光を設置したとしても、ほとんどの場合、工場立地法上問題が起きることはないのです。

工場の余った土地が、電気を生み出してくれる環境設備に変わります。エネルギーを生んで、CO2は減らす。会社にも社会にもうれしい土地の有効活用、是非、考えてみて下さい。

応用編で、屋根に太陽光をつけた場合、その分の緑地面積を、事業用地として利用できる、というテクニックもあります!

相談、お待ちしています