1418号
夜のお仕事をされている方から
融資の相談がたまにあります。
開業にあたり、
運転資金や設備資金を必要とする場合や、
夜のお仕事以外の事業に手を出す場合にも
融資の審査には、
気を付けることがあります。
夜のお仕事と言っても、
どんな営業形態なのかにより、
『深夜酒類提供飲食店営業
(以下、深夜営業)』と
『風俗営業』との2つに
大きく分かれます。
その基準は、
『接待行為』をしているか、否かです。
接待行為とは、
『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により
客をもてなすこと』をいいます。
❶談笑、お酌など
特定の客のそばで話をしたり、お酒を注ぐ行為です。
お酌をして速やかに立ち去ったり、
カウンター越しで挨拶を交わしたり、
若干の世間話をする程度なら、
接待に当たらないとされています。
❷歌やダンスなどを見せる行為
歌やダンス、ショーを鑑賞させることは、
接待に当たります。
キャバレーを想像すると良いでしょう。
❸カラオケ
客の近くに付いてカラオケを勧めたり、
一緒に歌ったり、手拍子をとる行為は、
接待に当たります。
カラオケの準備をするだけであれば、
接待に当たりません。
❹ゲーム
客と一緒にカードゲームや
ダーツで遊ぶことは接待です。
❺その他
身体を密着させる、手を握るなど、
必要以上の接触は接待に当たります。
スナックやガールズバーは、
風俗営業をしているようにも見えますが、
通常の飲食店と同じように、
原則として『接待行為』に当たりません。
ただし、ガールズバーにおいては、
スナックよりも女性が
特定のお客につくことが多いため、
単にお酒を作るだけの行為であっても、
談笑の時間が長くなるような場合には
『接待行為』とみなされることもあります。
風俗営業をしないガールズバーを
営業をするときには、
次の点を守る必要があります。
『カウンターから女性スタッフが出ない』
『相席やデュエットをしない』
『特定のお客と長時間の談笑をしない』
『接待行為』をしている場合には
『風俗営業』の許可を取る必要があります。
『接待行為』がない場合には、
『深夜営業』の許可を取るのが一般的です。
『風俗営業』の場合には、
営業時間は午前0時までとなり、
時間の制限があります。
一方、深夜営業は、
時間の制限がないので、
朝まで営業することが可能です。
したがって、
実際には風俗営業をしていても、
深夜営業の許可にて
営業しているお店は沢山あります。
しかし、これは
風俗営業法上は、
『風俗営業』を無許可で
営業していることになります。
状況により、
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金
又は、その両方が科せられる場合があります。
まとめると、
『深夜営業』の場合には、
朝まで営業することはできますが、
その代わり、『接待行為』ができません。
一方、『風俗営業』の場合には、
原則0時までしか営業できない代わりに、
『接待行為』をすることができます。
どちらか一択となりますので、
慎重な判断が必要です。
その選択が、
後の融資に大きく関わってきます。
次に続きます。
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