会長への賞与は・・・ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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代表を退いた会長さんから、

こんな質問がありました。

『私の賞与は、

 いくらでも払っていいんでしょ?』

 

 

 

 

決算を迎えるにあたり、

なんとか利益を消して、

税金を減らしたい。

そう考えての質問です。

 

 

 

 

この会長さんは、数年前に、

後継者に代表を譲り、

引退に向けて準備をされていますが、

様々な事情により

後継者への株式の名義変更が

のらりくらりと、

保留になっています。

 

 

 

 

 

 

 

代表を退いた後に、

役員も退いています。

今では、登記上の役職はありません。

 

 

ということで、

こんな質問があったようです。

 

 

 

 

結論としては、

賞与を払うのはご自由にされてもいいですが、

その賞与は、法人の経費にはなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初のご質問にある通り、

その方は、

賞与の額を決める権限がある人です。

 

 

 

 

 

その時点で、

普通の使用人でないことは明らかです。

 

 

 

 

当然、毎月の給料は、

数百万円支払っています。

普通の使用人レベルではなく

役員として支給しているものです。

 

 

 

 

 

法人税の規定には、

株式会社の役員をこう定義付けています。

① 法人の取締役、執行役、

  会計参与、監査役、清算人

② ①以外で、法人の使用人以外の者で、

 その法人の経営に従事しているもの

③ 以下省略

 

 

まさに、法人の使用人以外の者で、

その法人の経営に従事しているものに、

該当します。

 

 

 

 

使用人への賞与は、

いくらであっても、

全額経費になります。

上限はありません。

 

 

 

しかし、実質的な経営者である以上、

役員とみなされ、

事前に届出がされているもの以外は、

その方へ支払った賞与は、

経費になりません。

 

 

 

 

残念。

 

 

 

 

 

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