借金から解放されたくもなりますよね。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

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コロナ禍において

飲食関連の事業については

少なからずダメージを受けています。

 

 

 

 

一方で、

郊外のお店では、コロナの影響は収まり、

コロナ以前よりも

業績が好調なところもちらほらあります。

 

 

 

 

 

しかし、

大きな宴会が収益源だったお店は、

回復どころか、

緊急事態宣言により、

瀕死の状態から脱却できないという話も

よく聞きます。

 

 

 

 

私達のお客様については、

片町周辺は、

依然厳しい状況にありますが、

その他の地域で営業されているお店では、

ほぼ回復されています。

 

 

 

 

そんな中、

依然採算が見込めないお店を持つ経営者から

こんな相談を受けました。

 

 

 

『コロナの打撃が大きくて、

 資金があるうちに、

 破産を考えています・・・。』

 

 

 

 

 

 

 

 

破産ですか・・・。

 

 

 

法人での支払いが見込めないので

破産を考えているようです。

 

 

 

一般的には、代表者個人が、

法人の借入金の連帯保証人になっているため、

法人と個人の両方の破産を行います。

 

 

 

 

自己破産すると、

裁判所から免責許可を受けることにより、

借金など債務の支払義務を

免れることができます。

 

要するに、

借金を支払わなくてもよくなります。

 

 

また、法律上、債務がなくなるので、

毎日のように催促されていた

債権者からの取立がなくなります。

 

 

 

いまある債務から解放され、

精神的には、とても楽になります。

 

 

 

 

 

一方で、多少の制約は受けることになります。

 

 

自己破産の手続きが終了した後、

生活していくには最低限の財産は必要です。

 

 

例えば、衣食住のための財産は、

最低限の生活を送るためには

どうしても必要になります。

 

 

住むところもなく

生活費も確保できないのではと

勘違いされている方もいますが、

決してそのようなことはありません。

 

 

具体的には、

99万円以下の現金

20万円以下の財産は手元に残ります。

 

 

逆に20万円以下であっても

日常生活に必要と認められない場合には

処分されることもあります。

 

 

 

 

その他以下のようなデメリットはありますが、

致命的ではないように思えます。

 

・連帯保証人が借金の返済を迫られる

・ブラックリストに載る

・官報に掲載される

・職業や資格に制限がかかる

・その他

 

 

 

 

 

具体的にどうなるのか知りたければ、

弁護士さんに聞いてください。

 

 

 

 

 

破産をするのかしないのか、

意思決定をする前に、まずは、

この2つを理解することです。

『破産したらどうなるのか?』

『破産しなかったらどうなるのか?』

 

 

 次に続きます。

 

 

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