今なら移行できるって言われてもね・・・ | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1148号目

 

 

 

 

昨日の続きです。

 

 

従来から存在する

『出資持分あり』医療法人について、

『出資持分なし』医療法人に移行する

特別措置が、

今年の9月までに限り、設けられています。

 

 

 

 

『出資持分あり』の医療法人は、

すべて『出資持分なし』の医療法人に

移行すべきかというと、そうでもありません。

その法人が求めるものによって違います。

 

 

 

 

『出資持分なし』の医療法人は、

出資持分に対する払戻請求権がないので、

相続によりご子息に出資持分が

相続されることがないので、

安心できるというメリットはあります。

 

 

 

では、どんな場合でも、

『出資持分なし』に移行できるかというと、

そうではありません。

 

 

 

 

 

 

『運営状況』に関する要件が定められています。

①  社会保険診療にかかる収入が、

  全体の80%を超える。

②  自費患者に対し請求する金額が、

  社会保険診療報酬と同一の基準による。

③  医業収入が医業費用の150%以内である。

 

 

 

 

 

一般的な病院や診療所であれば、

この基準はクリアできます。

 

しかし、歯科医院となると、

超えるのは難しい要件となります。

 

 

しかも、この特別措置により移行した場合には、

移行後6年間は、

この要件を満たしていることを確認されます。

なんとも面倒くさい。

 

 

 

 

 

 

私達の事務所と関わりがある歯科医院さんは、

自由診療に前向きです。

 

 

 

自由診療は2割を超えられない。

そんな制約を受けたくない方ばかりです。

 

 

 

 

 

 

こんな要件に縛られるあまり、

自由な経営ができないなら、

移行なんてする必要ありません。

 

 

 

個人的な見解としては、

『出資持分なし』には、

特に魅力は感じません。

 

 

 

『出資持分なし』の医療法人は、

出資持分についての請求権がない代わりに、

様々なデメリットが付きまといます。

 

 

 

あなたに合った医療法人はどちらでしょうか?

 

 

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