1148号目
昨日の続きです。
従来から存在する
『出資持分あり』医療法人について、
『出資持分なし』医療法人に移行する
特別措置が、
今年の9月までに限り、設けられています。
『出資持分あり』の医療法人は、
すべて『出資持分なし』の医療法人に
移行すべきかというと、そうでもありません。
その法人が求めるものによって違います。
『出資持分なし』の医療法人は、
出資持分に対する払戻請求権がないので、
相続によりご子息に出資持分が
相続されることがないので、
安心できるというメリットはあります。
では、どんな場合でも、
『出資持分なし』に移行できるかというと、
そうではありません。
『運営状況』に関する要件が定められています。
① 社会保険診療にかかる収入が、
全体の80%を超える。
② 自費患者に対し請求する金額が、
社会保険診療報酬と同一の基準による。
③ 医業収入が医業費用の150%以内である。
一般的な病院や診療所であれば、
この基準はクリアできます。
しかし、歯科医院となると、
超えるのは難しい要件となります。
しかも、この特別措置により移行した場合には、
移行後6年間は、
この要件を満たしていることを確認されます。
なんとも面倒くさい。
私達の事務所と関わりがある歯科医院さんは、
自由診療に前向きです。
自由診療は2割を超えられない。
そんな制約を受けたくない方ばかりです。
こんな要件に縛られるあまり、
自由な経営ができないなら、
移行なんてする必要ありません。
個人的な見解としては、
『出資持分なし』には、
特に魅力は感じません。
『出資持分なし』の医療法人は、
出資持分についての請求権がない代わりに、
様々なデメリットが付きまといます。
あなたに合った医療法人はどちらでしょうか?
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