808号目 銀行と同じように税務署に答えるところでした。 | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

昨年、事業を始めるにあたり、

1億円以上投資された方がいらっしゃいます。

 

 

 

 

初年度から消費税の課税事業者となることで、

確定申告書を提出するこで、

消費税の還付を受けることができます。

 

 

 

その方の場合には、

約8百万円の還付

受けることになります。

 

 

 

 

これだけ大きいと、当然のことですが、

税務調査が入ります。そんなことは

申告書を提出する前から分かっています。

 

 

 

 

 

 

 

書面添付をすることで、

税理士が税務署からの質問に答えることで

税務調査が免除になることがあります。

 

 

 

 

 

 

 

私達は、全てのクライアントの申告について

書面添付をしています。

当然、そのクライアントも含まれます。

 

 

 

 

 

昨日は、税務署からの質問に答える日でした。

ヤマシイことは何一つありません。

 

 

 

聞かれそうなことは、

全て資料で提出してあるので

質問は、ないはず。

 

 

 

ほとんど世間話しです。

その世間話しが曲者です。

何か、追加で税金を取る糸口を

見つけようとしています。

 

 

 

  

 

 

 

銀行とのやりとりでは、

過去のことは包み隠さず、

全て話します。

直接関係のなさそうなことでも、

審査にあたり、プラスの評価となりえます。

 

 

 

 

 

 

だから、聞かれていないことでも、

こちらから話す。

『これまで、こんなことを

 こんな想いでやっていた。』

必要であれば、資料も提出します。

 

 

 

 

 

同じように、税務署に聞かれると、

ついつい答えたくなっちゃいます。

 

 

『そうなんですよ。

 あこで、こんなことやってまして・・・』

なんて、

調査をしたくなるようなことは言いません。

 

 

 

 

 

 

 

しかし、税務署には、

必要ないことは、言いません。

プラスになることはないから。

 

 

 

 

 

 

 

 

すんなり、税務署からの質問は終わり、 

調査に至らず、

8百万円が還付となります。

 

面倒な調査がなく、クライアントはお喜びです。

 

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

社長の『お金』と『人』へのストレスを減らし

『納得できる意思決定』をサポートする

金沢の 企業未来デザイナー

 

〒920-0024 金沢市西念2-35-23

奥伸ビル202号室

 

小林弘昌税理士事務所 代表税理士

株式会社ツナガル 代表取締役

TEL: 076-223-2229   

FAX: 076-223-6781 

携帯:090-1120-3808

 

ホームページはこちら

http://kanazawa-kaigyou.com/