286号目 合同会社の設立で、相続税を一瞬で消すことも | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

 

 

土曜日しか空いていない方、

雨の日しか空いていない方、

今すぐ融資を受けたい方 が重なり、

本日は、来客が絶えません。

 

 

 

 

更に、『今すぐ会社を作りたい。』

という方から、連絡があり、

その合間にお越し頂きました。

 

 

 

 

 

『収益物件についての相続対策で、

合同会社を作りたい。』

そんな相談です。

 

 

 

 

 

ご両親が多くの不動産をお持ちで、

元気なうちに、不動産の所有権を

法人に移転したいと考えています。

 

 

 

相談をご希望された方は、

結構 勉強されています。

 

 

 

 

ご存知の方が多いと思いますが、

個人でお持ちの財産の所有権を法人に移転すると、

毎年の所得に対して課税と

相続に対する課税について、

両方の節税ができるんです。

 

 

 

 

 

 

大きく分けて3つのプランがあります。

 

プラン1…全ての不動産の所有権を法人に移転する。

プラン2…建物のみの所有権を法人に移転する。

プラン3…所有権は移転せず、管理だけ法人で行う。

 

 

 

 

 

 

所有している不動産を全て、

法人に名義を移転すると、

移転に伴う手数料や税金が膨れ上がります。

 

 

 

 

個別の案件により異なりますが、

一番負担が少なく、効果があるのは、

建物だけの所有権を法人に移転するプラン2。

 

 

 

 

今回の方は、これにより

相続税額で1,000万円以上

所得税等で、毎年500万円以上

節税ができる見込みです。

 

 

 

 

 

 

会社を作る前に、

相続財産の分割対策が先。

 

まずは、ご両親の遺言から作ります。

 

 

 

 

 

多くの不動産をお持ちで、

『無駄に税金を払っている。』と、

感じている方は、是非ご相談下さいね。

 

 

 

 

相談は、無料です。

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

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小林弘昌税理士事務所 代表税理士

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