健康保険組合に加入している事業主の皆さまへ | 東京の社労士法人|アーク&パートナーズのブログ

東京の社労士法人|アーク&パートナーズのブログ

社会保険・労働保険・労務相談・助成金申請・給与計算など、お客様の経営課題に幅広く対応し、次代を見据えた新しい企業価値を創造します。

【お問い合わせ先】
TEL:03-6551-2540 
URL:http://www.arcandpartners.com/

 平成26121日から第3号被保険者の新たな届出が必要となります

 

国民年金法が一部改正されました。

平成256月に、第3号被保険者の記録不整合問題※に対応するための法律(「厚年法等改正法」)が公布されました。

 ※ 会社員や公務員(第2号被保険者)の被 扶 養 配 偶 者 で あ る 専 業 主 婦 等 ( 第 3 号 被 保 険 者 ) が 、夫の退職等により、実 態 と し て は 第 1 号 被 保 険 者 と な っ た に も かかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなり不整合が生じている問題。

 

この「厚年法等改正法」に基づき、平成26年12月から次の①及び②に該当したときは、第3号被保険者に該当しなくなったことを、配偶者である第2号被保険者(夫)が勤務する事業所、健康保険組合、共済組合等を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならないこととなりました。

     
提出しなければならないケースは下記の通りです。

 

① 第3号被保険者(妻)の収入が、基準額以上に増加したことによって扶養から外れた場合

② 配偶者である第2号被保険者(夫)と離婚した場合

(注)妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。(以下、同じ)

(注)配偶者である第2号被保険者(夫)の退職等により第1号被保険者(妻)となる場合は、その事実を 日本年金機構において確認することができるため届出の必要はありません。