雇用保険の被保険者が育児休業中に受給することができる育児休業給付金において、平成26年4月1日以降は、休業開始から180日の期間は給付金額が休業開始時賃金日額の50%から67%に引き上げになったということは、以前のマロニエ通信にて特集致しました。今回は、その改正と同時に公布され、平成26年10月1日より施行されました育児休業期間中に就業した場合の給付金の取扱いの変更について解説致します。
Point1 従前の支給単位期間の就業日数
育児休業給付金は、育児休業を開始した日から起算した1ヵ月ごとの期間(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)を単位として支給されます。この1回の期間を支給単位期間といいます。従来は支給単位期間において11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。この制度では1日の就業時間にかかわらず11日以上就業すると給付金が支給されなくなるため、例えば育児の合間に自宅で短時間の業務をする等の働き方が制限されてしまうおそれがありました。
Point2 改正後の取扱いと対応方法
法改正後は、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に11日以上就業した場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付金が支給されることになりました。(下図参照)
また、この改正に伴って育児休業給付金支給申請書の様式が一部変更になります。
従前の申請書は、支給単位期間に休業している日数を記載しておりましたが、新しい申請書は支給単位期間中の就業日数を記載致します。その際に就業日数が11日以上であった場合は、申請書に就業時間の記載が必要になりますのでご注意ください。