建築業務で、よく関わることに、防火等の認定仕様というものがあります。

 

よくあるのは下記のようなこと。

 

防火区画・・・建物をある程度の空間で区画をして、建物の安全性を確立することです。

 

そこにはこういう分けがあります。

 

面積区画、竪穴区画、異種用途区画、高層区画など。

 

ある程度規模の大きい建物は、面積区画はよく該当しますが、ちょっとした小さな建物でも、竪穴区画や異種用途区画って該当することがあるんです。

 

僕らは設計だけではなく、既存建物の調査点検もしますが、こういう法律の項目で違反している建物が意外に多いということも一応お伝えしますね。

 

ついているんだけど、それが機能してないとかね。

 

 

それで、住宅などでもよくあるんですが、外壁材、サイディングなどね、あれも大体はメーカーが認定を取得しているものが大半なんですよ。

 

そうそう、たまに外壁に木板張りなどをしているものを見かけます、あれも地域によっては、NGなんですよ、認定を取得してない場合はね。

 

地域によってはということね、大体の市街地はある基準の範囲外でなければ無理です。

 

延焼ラインというのがあるんです、業界の専門用語ですけどね、そのエリア内に入る外壁などは防火仕様としないといけないんですよ、みなさん。

 

通常の市街地の敷地は、そのエリアから建物が外れるというケースは少ない、よほど敷地が大きくないとね。

 

そして、そういう外壁も施工方法があります、ただ張ればいいわけではないですよ、どこからどこまで施工しなさいという決まりがありますので。

 

たまにそういうところで指摘される現場もあります、無知な施工業者は知らないまま施工をする、後から指摘をされる、これね後からそれを直すのってかなり難しいし、費用と期間もかかります。

 

もちろん、それは設計者や施工者の責任ですのでね、依頼者には責任はありません。

 

依頼者の知らないところで、そういうバカなことが起きていたりするんです。