このブログの内容は、一般の方、これからマイホーム等の新築・増改築のご計画の方への、保存版として書かせて頂きます。(以降法律等に関しても保存版です)

 

 

どこぞの工務店などが、適当に説明をしているよね、間違った知識をみなさんに教える、だからよくある内容の項目を書き出しますので、今後の参考としてくださいね🤩

 

 

●都市計画区域内外、構造審査規定等について(2025年以降改正による場合)

・建築確認許可申請が必要かの判断

☆都市計画区域・・・木造その他鉄骨造問わず、平屋で延床面積200㎡以下→建築確認許可不要(一部市町村はNGもあり、10㎡を超える場合は必要なところもありますので)

*現在でも、10㎡を超える場合、建築確認許可が必要な市町村もありますので変わりはないです。

*無知な工務店などが集合する規模です😜

 

☆都市計画区域・・・木造その他鉄骨造問わず、延床面積10㎡以下の増改築は不要、新築はNGです。(防火、準防火地域も10㎡以下でも必要です)

*但し、建ぺい率や容積率などの算定の際は、それらすべての建物が対象となるので、後から増築などをする場合、規制オーバーになることも多々あるので注意です。

 

・建築確認審査の対象となる規模(構造関係規定、省エネ基準の審査など)

・木造その他鉄骨造問わず、平屋で延べ床面積が200㎡以下の場合は、構造審査、省エネ基準審査の一部省略あり

*余は、平屋で200㎡を超える建物は、構造種別問わず審査の対象となりますので、今までそこらの業者が構造検討を省略しても気づかれないのは通用しません。

(でも平屋など200㎡以下はまだ省略なんですよね~、無知な工務店さん良かったね~)

 

 

●小屋裏収納に関して

よく聞く、小屋裏収納の緩和規定とは(よく工務店などが集客のために題材にしている)

・小屋裏収納の天井高(最長部ですので平均ではないです)1.4m以下とすること

・小屋裏収納の下階等の床面積の1/2以下とすること

・固定式階段は基本的にOKです(一部市町村はNGもあります)

・移動式階段はOKです(小屋裏算定面積には含まれません)

・使う用途は収納などの物を置くことが前提です

居室などの使い方(寝室や洋室などはNG)をする場合は、緩和規定が採用されないので、床面積に含まれ、また階にも入りますので、平屋の場合は2階建て扱いとなります。

また2階建ては3階建てになりますので、構造計算の対象となります。

どこかの工務店が、ロフトだの言って物置以外の使い方として宣伝してね、ご丁寧にHPなどで写真まで掲載して。

小屋裏緩和が使えるとかどうとか言っていますが、大きな間違いですので。

 

固定資産税の軽減とか、空間の有効利用とか言ってアピールしているようだけど、平屋風ではそうはならないよね、だって平屋じゃないから~。

 

・また、各市町村によっては、コンセントの配置の指定、窓の面積の指定、エアコン等の設置不可、階段の形状などの規定を定めている行政もありますので、どこでも大丈夫というのは嘘ですよ。

 

*結構規制をしている行政もあるので、真に受けないようにね。

 

●構造関係規定に関して

木造建築の場合で言うと、建築確認許可の際、構造審査が不要(いわゆる四号特例)でも、筋交い、偏芯、構造金物等の規定は検討をする必要があります(当然ですよ)。

法的には階数が2以上又は延床面積が50㎡を超える場合は、筋交い等の検討が必要と記載があります。

以下の場合は定めてませんが、やらなくてもいいという文言はありませんので、小さな建物でも設計者は安全性の確認をするのが、法律にある目的というところにあります。

 

筋交いなどの耐力壁等のバランスは、偏ったプランの建物ではNGとなります。

以前にも書きましたが、ビルトインガレージ、その他片面に多くの開口を設けたプランでは、その検討ではNGとなるケースが多々あります。

 

*僕らは、プランを見ればある程度有無が分かりますし、みなさんも一見、片面に90cm以上の壁が無いような外観や図面を見たら、要注意です(一般木造在来工法と言われるものはね)🤣

 

設計を知らない設計者は、見た目や自分の都合でプランを作り、審査対象外ということを有利に安全性の確認をしないまま依頼者に提供をするという事例も多々ありますので。

 

そして、基礎に関して、ある工務店はブログやYouTubeで確かブロックでも大丈夫だとか無知なことを言っていましたが、それは無知です、一般の建築士で設計を専門にやられている方は、基本事項としてみなさん知っています😠

 

*以前、住宅で増築計画の際、許可申請を提出しようとした際、既存で敷地内に小屋が建設されていました、小さなね、でもブロック基礎でしたので、その敷地に増築をする際、許可申請は受理できませんと、それを是正しない限りね。

そのお客さんは、結局高いお金を払って小屋を作ったけど、お金を出して解体をしました。

プロがやった後始末がこれです、みなさんどう思いますか?

 

建築確認許可では、建築物の基礎はブロックでは通常許可は不可能です。

特殊な工法で認定等を受けていれば可能だと思いますが、私自身ブロック基礎で認定をされている材料は知りません。(あったら自分の勉強不足です😁)

 

また、必要に応じて他の規制に関しての基本内容をお伝えしますね🤩