再認識って、みなさんの思っていることと、ちょっと違うかもっていう、業界内の内情をちょっとだけお伝えしていきますね。
前回は、小屋裏収納に関して、これほんと何度も書いたんだけどさ、業者さんってすっごく間違った考えが多いんですよ、設計事務所の設計者でさえ勘違いしてる人もいますからね。
工務店などの設計者は、特に、私言っているよね、そういういい加減な工務店もさ、ほんと知らないのにどこから聞いたのか、本で調べたのか、ネットで検索したのか、社内の設計担当に聞いたのか、分からないけどさ、間違った言い方、内容はほんと見ていてガッカリです。
千葉県内の一部の地域で、仕事をしている、だから千葉県の○○市あたりばかりを重視して、他の場所も同様のような意見、視野が狭く知識も幅広くない。
もっと言わせてもらえば、YouTubeやブログなどって、ある意味公共性に近いよね、誰でも見れる、そういうところで、限定した地域の例を他県も同様のように説明すること自体、分かってない。
そして何度も言いますが、ロフトを第一優先で宣伝目的としているため、どこか法律上の説明内容とちぐはぐなことになっているのを、みなさん見られた方は分かっているでしょうか。
あくまで工務店は、緩和規定というものを意識してロフトのある平屋がいいと宣伝するんです、ロフトが無ければ普通の平屋、宣伝する材料の力不足になるわけ。
2つの定義があるとか何とかっているけど、一番大事なことを忘れているよね、そう、部屋として居室として利用はダメ、緩和は使えませんよっていうことよ、何度も言うけど。
*居室の定義をきちんと学べよ、今更だけどね~。
というかね、今の時代ロフトのあるっていう宣伝って古いよね。
ロフトも居室として使っています、面積にも算入、階数にも算入、こんな建物ですって宣伝すりゃいいんだよ。
でもそれって普通、あくまで平屋+αのαがロフトという材料が欲しいんだよね。
ロフト=居室扱い→採光・換気・無窓基準に該当(確保できないのはNG)。
ロフト=居室扱い→居室天井高の基準が採用される(2.1m以上)
ロフト=居室扱い→ロフトへ行く階段の仕様規定が採用される。
ロフト=居室扱い→床面積算入(容積率算定基準対象にもなります)
何がしたいんだろうか?