現在指定されている建物には、定期な調査報告をするという法律があります。

 

建築基準法第12条、定期報告を行うことが記載されています。

 

住宅建築などは該当しません、特殊建築物と言われるものが該当します。

 

住宅関係などは、アパートなどのある程度の規模になると発生します、アパートというより共同住宅というのが分かりやすいかも知れません。

 

マンションも該当します。

 

だからある程度のものは、定期に調査点検もされるので助かる部分もあります、でも有料ですけどね。

 

戸建て住宅はどうかというと、意外に一番身近にあるもの、でも実際は所有者などに委ねるという形が一般的。

 

所有者が定期にそういうことを意識してメンテをすることで劣化などの予防対策になりますが、所有者がほとんどそういう部分に意識がいかないとどんどん劣化は進み、建物に悪影響が発生する危険性もあります。

 

当然ですが、メンテをするということは費用が発生するわけです、ただ定期に行っていればその費用も軽減されますが、手を入れない建物は一気に費用が発生することもあります。

 

当然ですが家計に影響がでることは避けられません。

 

だから定期に専門家などに状況報告をしてもらうことも必要なのかも知れません。

 

私たちが行っている調査業務もその一環、よく耐震診断を進める話をしますが、それは耐震だけでなく、劣化などを目視などで確認することも含めています。

 

耐震って材料の劣化によって良し悪しも変わるんです、ただ筋交いがどうとか、バランスがどうとかだけではなく、劣化による低減というものもあるんです。

 

だから劣化が著しく多い建物はいくら頑丈に材料を入れていても、その能力が100%発揮できないとみなされます、当たり前ですよね。

 

鉄筋コンクリートでも、クラックと言われるひび割れが発生していれば強度は100%は無理ですから。

 

木材も同じです、鉄骨も同様で溶接部が劣化などによる破損があれば強度は低下します。

 

少ない費用で定期に建物の調査を行うことも維持管理の上では重要なものなんです。

 

点検はただ見るだけではなく、先々の問題を事前に解消する重要な役割でもあるんです。