終了~~~~~~!!!

お久しぶりですニコニコ

ようやくテストが終わりましたチョキ

来学期の授業を週4コマにするために今学期は13コマ履修したため、死ぬかと思いました叫び

みなさんはどんな感じですか??飲みいきませんかーーワイン
無事進級できました(笑)

そして、選択は経済法にしようかなと思ってます。
やっぱ、こっち系は自分的に理解しやすいと思うので。

てか、もう3分の1が終わってしまいましたが、やばいッスね…



ようやく終わりましたニコニコ失敗した科目も結構ありますが、まあしょうがないかなって感じですにひひ

そんなわけで・・・・飲みいきませんか???クラッカークラッカークラッカーm大とかはテストいつまででしたっけ??

あ。それと、春休みは週1くらいで辰巳行こうかと思うんですが、皆さん行かれるんでしたら曜日を教えてくださいチョキ
クラッカークラッカークラッカー
ってだいぶ明けてから経ってますが・・・(笑

T巳は丁度下版とかで忙しい時期なんでしょうね叫びおつかれさまです!!

そうそう年末に大阪に帰りました。予備校時代の友達に会うためなんですが、5年ぶりに会う友達とかもいっぱいおって、ぜんぜんみんなちゃうやつになってるんですよ!!内面的に。5年てほんまに長いなーーーって感じましたニコニコ後5年経つとまたかなり違う人間になってるんでしょうねえ!!

そうそうそこで、かなりおもろいネタを仕入れましたニコニコとんでもなく下ネタでとてもここに書けたものではないので、また飲みの時にでも話しますチョキ

>Sさん
今年もハードにいきましょう!!なんだかんだいってもう後1年とちょっとですもんね叫び最近T巳から出てる10番以内で合格している人の答案を何通か読んだんですが、やっぱりいろんなことを万遍なく書けてる答案が評価ええようですねグッド!なんてゆーか意外と個々の論点の理解は正確でなかったのが多かったように思います。浅く広くって感じがめっちゃしましたかに座
はやいもので、もう半年以上たってしまいました・・・

どれだけ、法律を理解できているのだろうか・・・


今日は、会社法の質問があります!!

自己株式の消却は、取締役設置会社では、取締役会決議でできるのですが、取締役会がない場合は、消却の決定をどこでするかという問題
です。

多くの基本書では、株主総会の普通決議となっていますが(取締役でできるとのものもありますが)、どの基本書にも理由が記載されていません。

理由ははてなマーク分かる人教えて下さい(><;)

いまんとこ、自分なりの理由は、
自己株式の取得は、会社が適正価格だと思っている価格より株価が安いときにするものなので(シグナリング効果があって、自己株買い後は株価が上昇するんですが)、基本的に会社は適正価格より安く自己株を取得することになります。
んで、企業買収する際の対価として株式で払った場合、適正価格を基準に対価として払うことができたかも知れないということを考慮すれば、全て現金で払うより、金庫株と現金若しくは金庫株だけの方が会社には有利な結果となる。
したがって、会社資産が減少する可能性があるってことが関連して、株主総会決議(でもなんで普通決議?)なのではと考えています。
つまり、安く自己株買いしてるから、消却するより、適正価格で処分した方が会社、しいては株主に有利ということが理由なのではということです。

毎週予習で手一杯の I でしたm(__)m
びびってしまって昨日の夜まで合格発表を見ることができなかった人(笑)が結局合格していたので、合計4人になりましたニコニコ

刑訴は基本書いらない説には僕も賛成ですチョキそれよりも問題集や旧試過去問で論点のつながりや、問題の分析方法を得た方がいいように思います!!ただ、書研(修習所から出てるやつ)はお勧めです晴れ判例の処理方法が端的に示されているからです。もっとも、すべての論点が網羅されているわけではない上に、記述が不十分な点も多々見受けられるので、通読することはお勧めできませんシラー

めずらしく2日連続で書き込んだwでした合格
ありましたね!!
うち(首)からは3人が合格したらしいです。うち2人はいかにも優秀な人たちで、TOP2が抜けたという感じですニコニコ
これで相対的におれの成績も上がるかも(?)

最近うわさを聞くのですが、おれらの代(5代目でしたっけ??)には旧試を止めてローに来た人がこれまでになく多いらしく、新試も厳しくなりそうだということですドクロがんばるしかないっすね!!

そうそう。おれは今日選択科目を国私に決定しましたUFO
覚える量が極端に少ないから!!という理由ですチョキしかも民商法の勉強にもなるし

あ・・・・・・オチはないです。すいません爆弾
刑法の因果関係についてです。
多分、答案を書くうえではそんな問題にはならないと思うのですが、
気になったので。

相当因果関係で折衷説を採る人は、
条件関係を前提にして、
行為時に行為者が認識していた事情と行為時に一般人が認識しえた事情を基準に、
行為から結果発生が社会通念上相当と認められる場合は因果関係が認められる

ざっとこんな感じだと思います。



ナイフで切りつけたら、被害者の特異体質(心臓病変とか脳梅毒とか、行為者も一般人も認識不可能)で死亡した場合

特異体質は、判断の基礎事情から除いて
切りつけた行為から、死亡結果が社会通念上相当か

という内容になると思いますが、そうですよね???
(ちなみに僕はちょっとちがうんですが)


この理解は、正しいですか???
この理解(斜め字のところ)は、因果関係の正確な理解ではないとの話を聞いたのですが・・・





大阪にきて、はや5ヶ月ぐらいたちました。
果たして、どれだけ知識が身に付いたか疑問です(笑)


様々な用事、約束等が、今日でほとんど消化され、これから、また本格的に後期の勉強をする予定。


とその前に、成績発表がありました。
うちの院は進級要件が結構厳しい(?)ので、ビクビクもんなんですビックリマーク

まぁ、すべて通っていたので、一安心音譜だったんですが。

中でも驚きえっなのは、刑法の“S

俺の答案が“S”でいいんだろうか・・・