NISA口座ではなく
確定申告不要な源泉徴収を
証券会社にお任せにしている
特定口座の方なんですが
株などの金融資産で得た利益が
社会保険料の算定範囲
になる可能性が出てきました。
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療保険
であって
会社勤めの社協会けんぽや
自社の健康保険組合の
社会保険料ではない
そうなんですけど。
いや、しかし私は
NISA口座と同じく
老後に取り崩す予定
だったかから
もし対象が拡大ともなれば
余波🌊受けまくり
大打撃〰️💣️💥
今のうちに利確して
NISA口座に移すべき?
でもな~
これが通るんだったら
『課税はしてませんよ
課税は』
『社会保険料は税じゃないですから』
といって
私が後期高齢者になる頃には
NISA口座の利益も
社会保険料算定対象となる…
…かもしれない💦
庶民のなけなしのお金からまで
徴収するんじゃないよ~!
私の特定口座なんてさ~
利益らしい利益なくても
数十円単位
で源泉徴収されてたりするんだから
。゚(゚´Д`゚)゚。
多分特定口座にせず
自分で確定申告するなら
課税されないレベルだと思う…
もし間違えて追徴課税になったら
嫌なので
特定口座のままにしてるけどさっ
(`へ´*)ノ