今、日本は「国家緊急事態宣言」的な状況だが…まだ出てない | あらやす日(本)誌

今、日本は「国家緊急事態宣言」的な状況だが…まだ出てない

福島等の地方自治体が国に対して、
適正な放射線許容量の指標を出して欲しいと訴えている。

しかし、
すでに国は電離放射線規則(下記等)などの規制を出しているのだから、
それらの規制を素直に適用・準用して判断すればそれでいいのではないだろうか。

すなわち、

●電離放射線障害防止規則 第3条(抜粋)  

放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、
次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
・外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
…省略…
また、
放射線業務従事者がこの区域に入るときは国の規則により放射線測定器を装着しなければならない。
…省略…


※3か月につき1.3ミリシーベルト=1年で5.2ミリシーベルトになるところは放射線管理区域。放射線業務従事者として認定されていない人はこの区域に入ることはできない。

この「年間5.2ミリシーベルト」超の汚染地域は、原発から200km以上離れた東京東部地区等にも出現しており、福島県(ほぼ全域がこのレベルか?)だけでなく、多くの周辺地域に放射線管理区域が散在していると思われる。

【参考】原発事故:ホットスポット
http://ameblo.jp/ararada/entry-10905934661.html

一般人が入れない放射線管理区域が「年間5.2ミリシーベルト」超の区域なので、
子供の放射線許容量を「年間20ミリシーベルト」にすることが、
いかに非人道的で、
驚愕すべき切り上げ値であるかがよくわかる。



●電離放射線障害防止規則 第8条(抜粋)  

事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び(前記の)管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
…省略…
また、
外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。
…省略…


この電離放射線障害防止規則は厚労省がつくった規則だ。

その他に、
 ・放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第1条第1号
 ・電離放射線障害防止規則第4条
 ・電離放射線障害防止規則第6条

などの関連規則があるので、
これらの規定を粛々と適用・準用して、
規制をわざわざおいた理由・背景にある法の精神を遵守するのが法治国家だ。

放射線管理関連(人体・食品など)の規制・基準の背景にある、
国民・労働者の安全衛生と、
その上位にある憲法(基本的人権、最低限度の文化的な生活等)を踏みにじって、
放射線許容量を切り上げている今の状況は、
「超法規的措置」を取っている状況だと言える。

「超法規的措置」をとり、
法治国家であることを一時的に放棄したいのならば、
政府は「国家緊急事態宣言」を出すべきだろう。

暗黙のうちにこの宣言を出しているような状況だが、
しかし、
この宣言が出ていない以上、
法律・規則を遵守して、
粛々と事務的に実行してゆくのが、
行政機関の責務。

ところが、
行政機関がこれを遵守しない。

その理由は、
政府(菅政権)が「遵守しなくていい」と、
指示・命令・指揮をしているからにほかならない。

政府は行政機関を監督し、
法律・規則等を遵守するように、
指示・命令・指揮をする責務がある。