令和5年11月22日に、令和5年度荒川区議会定例会11月会議の一般質問が行われました。

 

一般質問を行った北村綾子(きたむらあやこ)議員の質問「マイナンバーカードについて」と、それに対する福祉部長と総務企画部長の答弁を記載します。

 

※ この記事の「」内に記載している発言は、音声を文字起こししたものです。不正確な部分がある恐れがあります。また、「」内の()は筆者注です。「」内の漢字やカタカナ、ひらがな等の使い分けは筆者の解釈によるものです。ご了承ください。

 

 

 

10:10~ 一般質問「マイナンバーカードについて」

22:15~ 福祉部長答弁

19:30~ 総務企画部長答弁

 

 

北村綾子(きたむらあやこ)議員 一般質問(3)「マイナンバーカードについて」

 

 

北村綾子(きたむらあやこ)議員(共産党)

 

 

「(前略)

 

最後に、健康保険証の存続と、個人情報保護と尊重について伺います。

 

 

(健康保険証の存続について)

10月17日の福祉・区民生活委員会で、健康保険証の存続を求める陳情と、現行の健康保険証を存続するよう、国に意見書の提出を求める陳情が趣旨採択されました。トラブルが続くマイナンバーカードと保険証の一体化に関して、また来年秋の保険証の廃止について、区民の不安を払拭する必要があるとの討論が与党からもありました。

 

11月15日、東京新聞の報道で、高齢者や障がい者ら暗証番号の設定や管理に不安のある人たちを対象に交付する暗証番号なしマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の受付が、11月末以降全国の自治体で開始される見通しとありました。資格確認証(資格確認書)に続く、新たな保険証は、暗証番号が不要、保険証の機能限定です。現場では、さらに混乱が生じているのではないでしょうか。今の保険証を残すべきと改めて思います。荒川区として、健康保険証の存続を国に発信するよう求めます。お答えください。

 

 

(個人情報の保護について)

また、健康保険証など個人情報が記載された書類をマイナンバーカードに一体化するということは、分散して管理されていた住民の個人情報が連携されることになります。保険医療データの2次利用、民間事業者への情報提供を行う目的もあります。

 

荒川区議会では、今年2月に『荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例』が可決・成立いたしました。荒川区は当面、匿名加工情報の取り扱いは行わない方針とのことですが、私たちは反対討論の中で、自治体が保有する個人データをビッグデータとして放出・流通させる仕組みの中で、今後国からの求めがあった場合、拒否することが出来るのか指摘をしました。匿名加工情報の取り扱いは行わないというだけではなく、独自条例で制定するなど、より積極的な態度が必要ではないでしょうか。

 

匿名加工情報の取り扱いを行う場合、個人情報保護に加えて、加工結果のチェックなど、個人に関する情報の保護や尊重が必要です。自己情報コントロール権の確保、プロファイリング規定などの課題に対する取り組みが求められています。匿名加工された自分のデータがどのように利用されたのかを知る仕組み・チェック機能を作ることを求めます。お答えください。

 

 

以上で、私の1回目の質問を終わります。」

 

 

 

福祉部長 答弁

 

 

「(前略)

 

(健康保険証の存続について)

次に、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う、健康保険証の取り扱いに関するご質問にお答えいたします。

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、転職や転居の際も引き続きマイナンバーカードを健康保険証として使用できるほか、過去の薬や特定健診などのデータに基づく診療及び薬の処方が出来るなどといった、被保険者や医療機関にとってのメリットがございます。

 

一方で、国の方針では令和6年秋以降に現行の健康保険証が発行されないため、保険診療が受けられるのかなどの不安を感じる区民がいらっしゃることも認識しております。

 

区といたしましては、マイナ保険証は区民生活の利便性向上やデジタル化の推進に寄与するものであることから、引き続き国の動向を注視し、区民が安心して医療を受けられるよう、必要に応じて国に要望するなど、適切に対応してまいります。」

 

 

 

総務企画部長 答弁

 

 

「(前略)

 

(個人情報の保護について)

次に、個人情報の匿名加工情報の提供に関するご質問にお答えいたします。

 

令和3年の個人情報保護関連法制の見直しに伴い、本年4月1日から区にも個人情報保護法が直接適用されることとなり、これまで区独自の制度により積み重ねてきた取り組みを最大限生かしつつ、法の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱ってるところでございます。

 

個人情報保護法におきましては、行政機関が保有する個人情報について、特定の個人を識別することが出来ないよう加工し、復元できない形式とした匿名加工情報の利活用に関する提案・募集を行い、契約に基づき提供する制度が定められております。行政機関が匿名加工情報を作成した際には、その概要等を公表することとされているなど、本制度は個人情報の保護・安全性に配慮しつつ、データの利活用を図る仕組みとなっております。

 

この度の法改正により、平成28年から同様の制度を運用してきた国に加え、都道府県及び政令市が適用対象とされ、それ以外の自治体は当分の間任意とされております。先行して運用を行っている国においても、実績が少ない等の理由により、法で任意と位置付けられてること等を踏まえ、現時点において区で実施する予定はございません。

 

区といたしましては、引き続き区民等の大切な個人情報を適切に保護しながら、日々業務を適正に執行してまいります。」