給与・賞与・配当? | 栗鼠の観察日記 5

栗鼠の観察日記 5

大宮アルディージャ(Ardija)が大好きな税理士のブログ。

一人株式会社の社長が、「あなたは会社から配当を受け取った」。

こんなことを書くと、きっと「?」と思われるでしょうね。

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俺は確かに会社に出資はしたけれど、そんなのなんの関係あるんだ。

そもそも「社長」なんて名前だけ。使いっ走りの一兵卒だぞ。

小さな会社では、これが社長の本当の姿でしょ。

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確かに小さな会社では、本来の意味での「配当」はないでしょう。

でも、きちんと帳簿に記載せずに、私的に使ったお金は、税金計算をする上では、、、、

すべて配当扱いです。

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税務調査で、このようなお金が見つかった場合、帳簿には「役員賞与」と記載します。

役員賞与は課税上、「損金不算入」かつ、「所得税の課税対象」という扱い。

つまり、配当金を払った場合と同じだけ、税金がかかります。

そういう意味で、私は「配当扱い」と呼んでいます。

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つまり、

帳簿についていない支出には、重い税金が課せられますから、注意しましょう。

ということ。

何月何日、何円出て行ったのか、それだけでも毎日記録してください。

領収書が見つからん、勘定科目は何だ、などは後回しでいいです。

「うっかりつけ忘れた」をなくすことが、節税のキモですよ。