一人株式会社の社長が、「あなたは会社から配当を受け取った」。
こんなことを書くと、きっと「?」と思われるでしょうね。
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俺は確かに会社に出資はしたけれど、そんなのなんの関係あるんだ。
そもそも「社長」なんて名前だけ。使いっ走りの一兵卒だぞ。
小さな会社では、これが社長の本当の姿でしょ。
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確かに小さな会社では、本来の意味での「配当」はないでしょう。
でも、きちんと帳簿に記載せずに、私的に使ったお金は、税金計算をする上では、、、、
すべて配当扱いです。
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税務調査で、このようなお金が見つかった場合、帳簿には「役員賞与」と記載します。
役員賞与は課税上、「損金不算入」かつ、「所得税の課税対象」という扱い。
つまり、配当金を払った場合と同じだけ、税金がかかります。
そういう意味で、私は「配当扱い」と呼んでいます。
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つまり、
帳簿についていない支出には、重い税金が課せられますから、注意しましょう。
ということ。
何月何日、何円出て行ったのか、それだけでも毎日記録してください。
領収書が見つからん、勘定科目は何だ、などは後回しでいいです。
「うっかりつけ忘れた」をなくすことが、節税のキモですよ。