国の責任とは、立法する国会の責務と行政する政府の責務の双方をもって、成り立つものだ。
政府や県が立法府の出した法律の趣旨から逸脱して、法律のある条文を都合よく解釈して、有名無実化させることがあってはならない。
福島県に「緊急基金」をつくらず、県民全員への精神的な苦痛に見舞さえ行わず、政府の加害者責任を果たさないなどは言語道断であり、福島県も同罪である。
「二重ローン・リース救済案」も衆院で3ヶ月もほったらかしにする、被災者より財政が大事という政府があってよいだろうか
私達は怒りを現わさねばならないのです。