やっとこさっとこ監査論スタートです。
租税を先に始めるべきだったのかな・・・。
今日は総論。
・財務諸表監査の必要性
・監査の制度
・会計基準と監査基準
・監査の目的と機能
をやった。
財務諸表監査はなぜ必要なのか?
経営者は、金貸してくれー出資してくれー願って、利害関係者(投資家、株主、債権者等)に対して財務諸表を提供する。これは利害関係者が、出資したりお金を貸したりするときに、判断材料となる。利害関係者はデータ無くして取引をしたがらない。ここに経営者と利害関係者の間に利害対立関係が生じるため、財務諸表の信頼性が重要になる。利害関係者にとってみれば、この情報って本当?という疑念が生じる。この疑念は、財務諸表の特性によって増大する。それは、財務諸表の相対的性格と影響の重大性の2点。相対的性格は財務の理論でもやった気がする。財務諸表は「事実と慣習と判断の総合的産物」と言われるように、必ず作成者(=経営者)の判断が介入する。そこで、利害関係者は情報の質(真実なのか)を確かめたいと考えるが、それがまた難しい。ひとつには利害関係者の地理的制度的遠隔性と、またひとつには財務諸表の作成過程の複雑性がある。よって、財務諸表の監査が必要だね、と結論付けられる。つまり、財務諸表作成の目的は、利害関係者保護にある。利害関係者を保護することが、健全な市場をはぐくみひいては国民経済を・・・うんぬんかんぬん。
監査の制度って?
会計士による監査は、次の2つの法律によって義務付けられる。すなわち、金融証券取引法と、会社法であります。利害関係者のうち、金商法は投資者を、会社法は株主および債権者の保護を目的としている。金融証券取引法監査制度は、上場会社の、有価証券報告書に含まれる財務諸表を対象とする。会社法監査制度は、大会社(資本金5億円以上or負債200億円以上)の計算書類等に含まれる計算関係書類を対象とする。会社法上の会計監査を行う者のことを会計監査人、と呼ぶらしい。コトバコトバ・・・
財務諸表も計算書類も、形式こそ違うものの、企業会計原則の単一性の原則によって実質は一元であるから、その監査の手続きもほぼ同一となる。
会計基準?監査基準?
会計基準:一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
→経営者はこれに準拠して、財務諸表を作成する。監査人は、これを適正性の判断規準として利用する。
監査基準:一般に公正妥当と認められる監査の基準
・監査の証明水準を担保する必要性(監査水準がバラバラだと意味がない)
・監査人の責任を明確化する必要性(監査人は訴訟の的になりやすい。免責の基準が必要)
定義→「監査基準は、監査実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であって、職業的監査人は、財務諸表の監査を行うに当り、法令によって強制されなくとも、常にこれを遵守しなければならない」
性質→定義の慣習からくる実践可能性、公正妥当からくる公正妥当性、遵守からくる規範性。
監査基準によって、利害関係者は安心して情報を利用できるし、監査人も不当な責任追及を回避できる、という理屈。
目的と機能?
◎監査の目的
「経営者の作成した財務諸表に対して、適正性について意見を表明をすること」
財務諸表の作成責任は、経営者にある。監査人は財務諸表がすべての重要な点について適正に表示しているかどうか、意見として表明することが役割。換言すれば保証人。
重要な虚偽の表示がないか、合理的な保証を得たと判断するのが目的であって、軽微な虚偽を含めた虚偽表示の皆無を保証するわけではない。また合理的な保証は絶対的な保証ではない。100%は無理なのよ。
◎監査の機能
・対経営者:批判的機能(本質)、指導的機能(付随的役割)
・対利害関係者:保証機能(本質)、情報提供機能(追加的役割)
情報提供機能は、期待ギャップを埋める一つの施策。
疲れた・・・。なかなかまとめられないのは理解が浅いからかしら。。。
もっと短くまとめたいんだけど、言い換えをしてまとめると、誤解や、記述問題での減点の要因になったりしそうで怖いです。