事前に調べたとおり、自宅が建っている土地は

評価額が100万円以下なので、登録免許税

(登記変更手数料)は免除対象だった。

(ド田舎&貧乏バンザ~イ!)

 

建物は驚愕の事実が判明。

なんと、登記されていないと…!(汗)

そんなことあるん?

 

参考程度に持参した、2年前に市役所で取得した

固定資産税評価証明書。

ベテラン担当官が指さしたところをよーーーく見ると…。

 

自宅建物の

 登記地籍・床面積 0㎡ =つまり登記なし

 現状地籍・床面積 (面積記載あり)

 

その担当官がおっしゃるには…。

 

行政システムの電子化がはじまった平成の初めころまでは

登記しない、登記の変更もされない不動産はめずらしくない。

建物は、解体や増改築で面積や構造が変わるから、あえて

登記しないままにしたケースもあったと…。

 

登記しないことの罰則は特にないらしい。

建物は建築許可の手続きが入るので、登記のあるなしに

関係なく固定資産税はしっかり課税されてるし。


で、

「さっき言った建物の全部事項証明書(※)は該当なしの

はずですが、その確認を窓口でしてきてください」

と担当官。

 

実際、証明書発行窓口で発行申請したら、父名義の建物は

登記該当なし。

 

登記がなければ所有権移転も必要なし。

よって我が家は土地の所有権移転登記のみ。

 

提出した書類に問題がなければ、2週間前後で法〇局から

登記変更が完了連絡がある。

もう一度法務局に行って受け取れば、所有権移転手続きは

おしまい!

 

ここまでおつきあい、ありがとうございました!

 

どなたかの参考になることがあればうれしいです。

そして自分の番。

持参した書類を受付の職員が預かり、担当官が内容を

確認してから、呼び出しがかかる。

 

登記申請書は一部修正が必要だけど、印刷しなおした

ものを再度提出する必要はないと。

手書きで直して→申請書に押印したのと同じ印鑑で

訂正印を押せばOK。

 

もろもろの事情で、父が亡くなった年度内に申請書を

提出できなかった。
 

固定資産税納税通知書など、相続対象の不動産を

証明する書類は、

申請書を提出する年度のものが必須

(聞いてないよ~)

 

令和7年度の固定資産税通知書がくるのは5月か

6月。

 

代わりになるのは、法務局発行の「全部事項証明書」。

(金600円なり)

このあとに隣のブロックにある窓口行って、発行して

もらってくださいということだった。

 

印鑑証明や住民票などは、亡くなった日以降に取得した

ものであれば期限なし。

書類をそろえて、いざ!

管轄の法〇局窓口へ(と言ってもその距離40㎞強)

しかも、車で来れない人を拒んでるとしか思えない場所…。

 

申請関係の出入りが集中することはないけど、とぎれることもなく。

 

法律知識ゼロだけど、なんとか自力で手続きしてお金を節約したい。

自分のような一般人がくるので、1件あたりに時間がかかる。

 

受付では自分の前に同じ年代の女性が一人。

 

女性

 「え~っと、なんだっけ?所有権?の手続き?を

 したいんですけど?」

職員

 「所有権移転の手続きですかね?

 失礼ですが、どなたかお亡くなりになってのご変更ですね?」

女性

 「え?、あ~そんな感じ…かな?書類はこれです」

 (分厚いファイルボックスごとどーんと差し出す)

職員

 「お預かりいたします」

女性

 「あ、でも必要ないものも入ってるんで…」

職員

 「では手続きに必要な書類を抜き出していただけますか?」

女性

 「必要って?どれが必要な書類なのかわかりません」

 

職員の人も大変だなあとは思う。

だから、お役所文学を脱却したホームページすれば?

一般人にもわかりやすいし、結果的に君たちの仕事ももっと

ラクになるんじゃない~?

と、心の中でつぶやいてみる。

 

興味のない方、必要のない方はスルーしてくださいませ。

 

法〇局に登記変更の書類を提出してわかったこと

 

【添付書類】

☑登記申請書と遺産分割協議書は原本提出

 

☑登記申請書の押印は認印でもOK

 

☑亡くなった人の戸籍謄本は、相続関係説明図を

 添付した場合は返却可能

 

☑印鑑証明と住民票も返却を希望する場合、

 法〇局に渡すコピーは申請者側が事前に用意する

 複数枚ある場合は2か所ホチキスでとめて申請者の

 割印を押しておく

 

☑コピーや代わりの書類を用意して提出しただけだと、

 原本ごと回収されてしまうので、書類提出時に

 「〇○と△△は原本を持ち帰りたい」と必ず

 伝える

 またはポストイットなどに書いて申請書に添付して

 わかるようにする 

 

☑テンプレートを使って入力・印刷した書類の内容を

 変更する場合は、申請者が手書き修正して訂正印

 を押印(法〇局に持参して手続きの場合)

 

【書類以外】

☑登記申請書に使用した印鑑は、後日「登記完了証」

 を受け取る際に必要

 

☑法務局に書類を持ち込み申請する際に持参するもの

 申請書の手書き訂正用の

 ボールペン、登記申請書に使用した印鑑

 定規(二重線やバツで訂正するときに使用)

 

家事や介護の合間を縫って、機能が衰えてきた脳を

鞭打って法〇局のサイトを徘徊すること1か月。

 

これで全部か?と思いつつ揃えた書類たち。

 

☑登記申請書

 (法〇局のサイトからダウンロードしたものを使用)

 

☑相続関係説明図

 (同上。手続き後に戸籍謄本返却希望のため)

 

☑父の出生から死亡までの戸籍謄本

 (土着民なのになんと5通…)

 

☑相続人全員の

 ①戸籍謄本 ②印鑑証明 ③住民票

 (父の死亡後に取得したものなら期限なし)

 

遺産分割協議書

 (相続人全員の実印押印)

 

固定資産税納税通知書(平成6年度)

 

☑固定資産税評価証明書

 (2年前のものが自宅にあり念のため持参)

 

我が家の場合の提出書類なので、ご参考程度に。

(詳細は法〇局のサイトをぐぐってね)

手続きを司法書士さんや弁護士さんに依頼する

場合は委任状も必要。