事前に調べたとおり、自宅が建っている土地は
評価額が100万円以下なので、登録免許税
(登記変更手数料)は免除対象だった。
(ド田舎&貧乏バンザ~イ!)
建物は驚愕の事実が判明。
なんと、登記されていないと…!(汗)
そんなことあるん?
参考程度に持参した、2年前に市役所で取得した
固定資産税評価証明書。
ベテラン担当官が指さしたところをよーーーく見ると…。
自宅建物の
登記地籍・床面積 0㎡ =つまり登記なし
現状地籍・床面積 (面積記載あり)
その担当官がおっしゃるには…。
行政システムの電子化がはじまった平成の初めころまでは
登記しない、登記の変更もされない不動産はめずらしくない。
建物は、解体や増改築で面積や構造が変わるから、あえて
登記しないままにしたケースもあったと…。
登記しないことの罰則は特にないらしい。
建物は建築許可の手続きが入るので、登記のあるなしに
関係なく固定資産税はしっかり課税されてるし。
で、
「さっき言った建物の全部事項証明書(※)は該当なしの
はずですが、その確認を窓口でしてきてください」
と担当官。
実際、証明書発行窓口で発行申請したら、父名義の建物は
登記該当なし。
登記がなければ所有権移転も必要なし。
よって我が家は土地の所有権移転登記のみ。
提出した書類に問題がなければ、2週間前後で法〇局から
登記変更が完了連絡がある。
もう一度法務局に行って受け取れば、所有権移転手続きは
おしまい!
ここまでおつきあい、ありがとうございました!
どなたかの参考になることがあればうれしいです。