補助金を確実にGETする真の事業計画策定法 -10ページ目

補助金を確実にGETする真の事業計画策定法

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 IT導入補助金においては、「補足説明事項の審査項目」が、採択されるための本当の「肝」の部分となります。

 

 ここを雑に書いてしまうと、特に2次公募では落とされる確率が非常に高いと言わざるを得ません。

 

 というのも、「事業面からの審査項目」にて、具体的に記入できるのは「補助事業者の事業概要」欄のみだからです。


 後は、いくつかの選択肢から該当する項目を選んで☑をつけるだけですからここで差のつけようがありません。


 それと比較して 「事業面からの審査項目」と比較すると「補足説明事項の審査項目」では、ライバルに差をつけることができる記入ができるという訳です。


 では、どのような記入をすれば、よりIT導入補助金に合格しやすくなるようでしょうか?

               
↓続きはこちらからどうぞ!↓

http://biz-financial.com/2017/05/12/it導入補助金が貰えない?it導入補助金の知られざ/

 

IT導入補助金の審査においては、「別紙2」がもっとも重要な項目になるので、特に抜かりないようにしましょう!
      
 最初に「IT導入補助金 交付申請書 作成・申請の手引」の該当ページをご確認ください。
      
 そこに記載してある「事業面からの審査項目」、「補足説明事項の審査項目」「計画目標値の審査」の3つにつき、順番に解説していきたいと思います。 

               
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 この記事では、IT導入補助金の別紙関係の記入方法について述べていきたいと思います。


  IT導入補助金では、「記入」といっても紙に書くわけではなく、実際には「補助事業者がエクセルに入力したテキストデータをIT導入支援事業者に渡し、IT導入支援事業者がとりまとめて事務局のサイトへ入力する」という流れになりますので、他の補助金とはだいぶ異なる作業となります。


 はじめに「別紙1」ですが、まずはIT導入補助金の「交付申請書 作成・申請の手引き」の5ページを見てみましょう。


 そこには、「別紙1」の「入力に関する注意点」として下記のような記載があり・・・

 

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http://biz-financial.com/2017/05/12/it導入補助金が貰えない?it導入補助金の知られざ/

 

 

 


お疲れ様です。


しかし
マスゾエさんに関する追求が
一向に止まらないですね。


今や、日本のみならず
海外でも東京都知事の不祥事に
対する注目が集まっているようです。


13日(月)には
集中審議


そして
15日(水)には
不信任案が提出されるようです。





私は
マスゾエさんを今の時点で
辞めさせるべきではないと
考えています。


何故なのか?


単なる「トカゲのしっぽ切り」
に終わらせてはいけないからです。


今回の問題の本質は何なのか?


ここをもう一度
考える必要があると思います。


政治資金規正法がザル法であることに
尽きるのではないでしょうか?


政治資金の支出については
ほぼ規制していないため
ザル法との批判も多い同法ですが、


今回、マスゾエ氏が辞めるだけに
とどまってしまい、ザル法部分の
法改正が行われないまま
風化してしまえば、
それは日本国民にとって
不幸でしかない


第2、第3の「マスゾエ氏」が
これからも出てくることは
必至です。


また甘利元大臣で問題になった
あっせん利得処罰法がザル法であることも
気にかかります。


こちらも違法でなければ許させる
という構図そのものを
変える必要があります。


与党・野党ともに


「マスゾエ氏を辞めさせる」


同じ方向を向いていてはなりません。


特に野党は
「マスゾエ氏を辞めさせてはいけない」


理由は
「マスゾエ問題=政治資金規正法の問題
 を根本的に解決したいから」


説得力ありますよね 笑


こちらのポジショニングを採り、
他党との差別化を図り


そして
参院選の公約に
「政治資金規正法とあっせん利得処罰法
 の改正」を挙げれば良い。


今の時点であれば
確実に世間の追い風にのることが
できるのではないか?


このように考えるのは
私だけでしょうか?


しかし昨日の舛添さんの
記者会見は酷かったですね。


政治資金規正法に精通した第三者の
厳しい公正な調査を受けてから答える


「第三者」のフレーズは
44回も繰り返されたとか


都民の本当に聴きたいことには
何一つ回答せず、
逃げ回ってばかりの会見でした。





政治資金規正法に精通した弁護士とやらは
本当に実のある調査をしてくれるのか?



まーまず
ほとんど何の役にも立たないでしょうね。


もちろん
弁護士が無能などというつもりは
毛頭ありません。


でも


士業は元々依頼主のために
働くのが大原則です。



だから
舛添さんが報酬を負担するのであれば
舛添さんのために働かなければなりません。


舛添さんを命がけで
守る必要があります。


そうでなければ
士業の存在価値なんてないんです。



たまに
「私は中立的な立場で仕事をします」
などとのたまう勘違い士業がいます。


いやいや


あなたは裁判所ではない


依頼主のために
働かなければならないのですよ。


と言いたくなります。


正義感にかられるのであれば
依頼自体を断らなければなりません。


弁護士業務はボランティアではありません。


舛添さんが費用を負担するのであれば
いかに政治資金規正法に通じた弁護士であっても
「公正な第三者」はありえません。



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