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おはようございます
3回目の更新です\(^o^)/やふっ

今回は復習かねて知的財産権について書いていこーと思います

これからのブログも含め、知っておくと少しお得な情報とか書けるように努力するので、ひとつでも「へぇ 知ってよかった」って思って頂けるようにがんばります(・ω・)ノ


では今回のテーマ、知的財産権について

まず知的財産権は大きく分けて産業財産権と著作権に分かれています

その中でも
産業財産権は「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」にわけられます


一番有名なのがやっぱり「特許権」ですよね



早口言葉でも、東京特許許可局 とかあくるくらいだし って関係ないか\(^o^)/←笑

ただ特許権を得るのはやっぱり大変なんですよねヽ(;▽;)ノ
「産業上利用可能」「新規性がある」「進歩性がある」などなどの要件を満たさないと取得が不可…っ!

でもこの要件を満たすのってなかなか大変ですよね
だっていままで生きてた人、いま生きてる人が持ち得なかった案を出すのですから


そのために実用新案権という権利がでてきます
この権利はなにかというと、特許権並の進歩性(つまり高度な考え)はなくてもOK!ってことなんですね

ここで面白いのが取得手続きに際して

特許権の場合、出願から3年以内に自分で審査請求し、実体審査に入り認定か拒絶か判断されます

が!

実用新案権の場合、出願されたものは方式審査(つまり書類に不備がないかチェック)してOKならもう権利付与なんですね
だから出願と同時に登録料も払い込みます笑


特許権と実用新案権の違いがいまいちわからないって方がいると思うので例をあげると

亀の子たわしってありますよね?
これです

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まんまじゃねぇか( ゚д゚)←
実際これも亀の子束子らしいですが、今言いたいのはこっちです笑


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亀の子束子は前からあるたわしを丸めただけ
これって考えて的にも高度なものではないですよね?

だから特許権は取得できないけども実用新案権なら取得できるんですよね

だからもし読んでる方で、いい案があるんだけど特許まではいかないかな~って悩んでたら実用新案権を取得してみてはいかがでしょうか?笑


じゃあ特許権じゃなくて楽な実用新案権取ればいんじゃないの(・Д・)
って思う方もいると思いますが、もしそれぞれの権利を侵害されそうになったorされた場合は特許権の方が対応しやすいんですね
ほかにも様々な要素ありますが細かいことは割愛で笑

だから極論、大企業とかの場合は実用新案権よりも特許権の方がまぁいい感じです笑


最後に!
「特許公報」「実用新案公報」といって、出された案が載ってる冊子があるんですがこれがなんと!誰でも請求可能なんです*\(^o^)/*
なので新しい刺激が欲しい方は一度取り寄せてみると面白いかもしれません笑



次は「商標権」「意匠権」「著作権」について書いていこ~と思います

なにかわからないことなどあったらコメントしていただければ!
できる限り回答したいですが、自分もわからなかったら一緒に考えましょう笑

では今日もがんばっていきましょう(・Д・)ノ