おはようございます‼︎

マネーキャリアコンサルタント
元幼稚園教諭FPの新井です。

あなたは、「相続」について、考えられた事がありますか?

相続の瞬間はある時、突然やってきます。

相続税は、全体から見れば今もある一定の資産を持っている方特有の問題ですが、2015年の法改正により基礎控除額が縮小され、相続税の対象となる方が大幅に増えたことは事実です。

相続の際、節税対策としてまず押さえておく事は、「贈与」です。

「贈与」は、当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思表示を行い、それを相手方が受諾することによって成立します。親や祖父などの「被相続人」が贈与をする事で、相続人が支払う相続税を減らす事ができます。

その上で、贈与を受けた人は贈与税を支払わなくてはいけませんが、一般的な贈与の場合、1年間につき110万円までは贈与税はかかりません。ただし、「贈与」をきちんと理解していないと、贈与した本人は贈与したつもりでも、「法的には贈与が成り立っていない」というケースもあります。

例えば、祖父が孫のために毎年銀行に100万円積み立てて、10年後に他界したとします。この預金の印鑑は祖父のもので、通帳も祖父が管理していた場合、祖父が自分の意思で積み立てたものとなり、「孫の名義を借りた祖父の預金扱い」となってしまいます。という事は、贈与は成立しておらず、祖父の相続財産となり、相続税がかかってしまうのです。

贈与が成立するためには、贈与する人が自分の財産を無償で贈与を受ける人に与える意思を示し、貰う側もこれを受諾することが必要です。

お金の事や、キャリアの事。そして女性の自立の事など、あなたの人生をよりよく、豊かなものにする為、必要な事、大切な事が学べるようになってます。

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