■ 富裕層課税、さらに強化!
◆ 海外移住前に含み益へ課税
来年度の税制改正で【出国税】が登場する可能性が出てきました。
日本以外の先進7ヵ国では国外へ移住して非居住者となる場合、所有資産の含み益へ課税する制度”いわゆる出国税”が設けられており、我が国もその導入を検討中という状況です。もし改正となれば、「出国に際し、財産を処分し現金化したものと仮定して課税される」ことになります。
税金の考え方として、「株式等の含み益は、売却した人が住んでいる国で課税すべき」という前提があり、現状ではシンガポールなどキャピタルゲインに課税されない国への移住後に保有株を売却して含み益を吐き出すと、日本国内の譲渡所得税20.315%(所得税15%、復興特別所得税.315%、住民税5%)を納めずに済んでしまう仕組みで、ごく一部の金融資産家の超富裕層だけがこうした恩恵にあずかれる状況にあります。
◆ キャピタルゲインが課税されない国って?
キャピタルゲインの非課税国は、シンガポール、香港、ニュージーランド、スイスなどがあります。外務省の調査によれば、各国に永住する日本人はいずれも増加傾向にあります。全員とはいえないものの、富裕層が日本を脱出しているのは確かなようです。
課税範囲については国のよって制度が異なり、ドイツやフランスは【出国時の株式の含み益】、カナダでは【出国時に有する資産すべての含み益】となっています。
。本年の7月1日から施行ですので、海外移住を考えている方は早めにした方が良いと思います。