会社には40歳でパパになった社員がいますが
育児休暇を2日だけ取りました。![]()
2日だと、たいして業務に支障はなく
無理のない取り方だけど
たった2日で、何をするのだろうか?![]()

ところが2日は、とっても有効だったのです。
なんと彼は、6月30日と7月1日を休んだのです。
そうすると、6月分の社会保険料が免除になるのです。![]()
「育児休業を取得した月から
育児休業を終了予定日の翌日の属する月の前月まで」
と社会保険料免除が決まっているのです。
ですから、6月一杯を休んでも免除にはならないけど
6月から7月にかけて取れば、2日でも免除になるのです。
彼はだいたい40万円をもらっていますから
健康保険料と厚生年金保険料で合わせて
およそ月6万円も免除になるのです。![]()
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しかも6月はボーナスが支給されます。
だから6月だと最大限に免除額が大きくなります。![]()
さらに10万円くらいは免除されるのでは?![]()

あっ40歳の彼は介護保険料も免除になるんです。![]()
会社がお金を出すわけではないから
会社でも文句はありませんでした。
何事も、しっかり法律や決まりを知っておきたいですね。 ![]()
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