【法律をなめてはいけない!!

 

本日は、広告に関わる法律について。

 

クリップ景品表示法

クリップ薬機法

 

 

例えば

二重価格表示の不当表示

 

 

二重価格表示とは・・・

 

通常価格10,000円のところ、本日限り5,000円」というような、安さを強調する表示方法

 

です。二重価格表示も適切に行う限りは適法ですが、この通常価格10,000円

実際に販売している価格よりも高い場合景品表示法違反となります。

 

 

10,000円を通常価格とするためには、10,000円で販売された実績が6ヶ月以上ないと使えないのです。

合理的な根拠がない表示は違法になると言うことです。

 

 

○○円相当の特典をさしあげます

 

 

見たいな広告もよく見かけますね。

ビックリマーク○○円相当ビックリマーク

ダウン

根拠を示さないと違法になる恐れがあるという事です。

 

 

大手の会社はきちんとクリアしていると思いますが、

注意しなければいけないのは、私たちフリーランス。

 

知らないまま起業すると、やってしまいがちな事がたくさんあります。

法律は知らないでは済ませる事ができないことは、普段からお伝えしていますが、

 

クローバー今一度、ご自身の事業で使っている、SNSなどを確認してみましょうクローバー

 

チューリップオレンジそれでは本日も素敵な1日をお過ごし下さいませ(*^-^*)チューリップオレンジ