自筆遺言 法務局での保管 | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

株式会社アプレ・トラストの奈良橋達也が、皆さまのお役に立つような
不動産や相続にまつわるコラムを掲載していきます。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。

アプレ・トラスト鶴岡です。

 

「終活」「争続」最近よく聞く言葉ですよね。

 

2015年1月1日に相続税の基礎控除額が引き下げられてから

相続税支払いの対象となる方が増えたことも影響していると思われます。

 

<改正前>

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

 

<改正後>

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

例えば、相続人が配偶者と子供二人だった場合、

改正前は基礎控除額が8,000万円だったところ

改正後は4,800万円と大きく変わっています。

 

また、「争続」にならないためには「遺言書」を作成しておくのも

一つの方法ですね。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。

「自筆証書遺言」は一番手軽ではありますが、

記載方法に不備があったり、

相続人に遺言書の存在が気づかれなかったり、

検認の手続きが必要だったりします。

そんなデメリットを補完する、

法務局で保管する制度が2020年7月から始まりました。

 

メリットとしては

・1通3,900円で保管してくれる

・法務局が書式をチェックしてくれるので、体裁の不備、紛失の心配がない

・検認の手続きが不要

等があげられます。

 

ただ、内容については相談できないため、

内容については専門家に相談されると安心ですねウインク