民法改正➀連帯保証人 | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

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こんにちは。

一日雨だと気が滅入りますね。

日差しが強ければ強いで日焼けが心配なのですが(笑)。

 

さて、2020年4月から「民法改正」ってよく聞きます。

週刊誌でも特集組まれたりしてましたね。

 

アパマンオーナーとして何か関係ある?とお思いの方、

大いに関係があります。

 

今後、改正点を簡単にご紹介していきます。

 

まずは連帯保証人を個人の方にお願いした場合。

契約書に「極度額(負担金額の上限額)」を定めておかないと、

滞納家賃等が発生しても、連帯保証人は支払い義務を負いません!!

契約書に金額が入っていると、なかなか連帯保証人をお願いしにくいものです。

 

今後益々、家賃保証会社の利用が重要になってきますね。