こんにちは。
一日雨だと気が滅入りますね。
日差しが強ければ強いで日焼けが心配なのですが(笑)。
さて、2020年4月から「民法改正」ってよく聞きます。
週刊誌でも特集組まれたりしてましたね。
アパマンオーナーとして何か関係ある?とお思いの方、
大いに関係があります。
今後、改正点を簡単にご紹介していきます。
まずは連帯保証人を個人の方にお願いした場合。
契約書に「極度額(負担金額の上限額)」を定めておかないと、
滞納家賃等が発生しても、連帯保証人は支払い義務を負いません!!
契約書に金額が入っていると、なかなか連帯保証人をお願いしにくいものです。
今後益々、家賃保証会社の利用が重要になってきますね。