越境物について①
不動産の売却時に問題となるのが 『越境物
』
たとえば・・・・・
・お隣の建物、建物の屋根・ひさし
・塀(ブロック塀、万年塀)
・室外機
・植栽(枝など)
・空中越境物(電線)
・地中埋設物(水道管・下水管)
などなど
不動産売却時の測量(不動産売却時になぜ測量するかは後日
)で判明![]()
売買契約から残金決済までの間(一般的には2か月程度)に越境物の解消を目指します。
が・・・・・・
無理なものは、無理![]()
不動産の買主さんの了解を得て、お隣さんの了解を得て、穏便に解決![]()
越境物の所有者と越境されている方との双方で、『越境物に関する覚書』なるものを締結し、
残金決済されているのが実務の取り扱いです。
本当に穏便に解決![]()
というか、実体はといいますと、
今回は仕方がないので・・・という、問題点の先送り
です。
誰もが、お隣から越境しているなんて言われたくも、言いたくもないですよね![]()
隣近所のお付き合いのある、昔の大らかな時代では、「気にしない」で良かったものが、
昨今の不動産の取引事情では、なかなかそうはいきません![]()
大切なことは![]()
お隣が、自分が、
家を建てるとき、植栽を植えるとき、エアコンの室外機を設置するとき、
ほんの少し『越境』について気にされて、
気遣いをもって、お隣に声を掛けてみてください![]()