越境物について① | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

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よろしくお願いいたします。

越境物について①

 

 

不動産の売却時に問題となるのが 『越境物アセアセ

 

 

たとえば・・・・・

 

 

・お隣の建物、建物の屋根・ひさし

 

・塀(ブロック塀、万年塀)

 

・室外機

 

・植栽(枝など)

 

・空中越境物(電線)

 

・地中埋設物(水道管・下水管)

 

 

などなど

 

 

 

不動産売却時の測量(不動産売却時になぜ測量するかは後日ニコニコ)で判明ガーン

 

 

売買契約から残金決済までの間(一般的には2か月程度)に越境物の解消を目指します。

 

 

が・・・・・・

 

 

 

無理なものは、無理ガーン

 

 

 

不動産の買主さんの了解を得て、お隣さんの了解を得て、穏便に解決キラキラ

越境物の所有者と越境されている方との双方で、『越境物に関する覚書』なるものを締結し、

残金決済されているのが実務の取り扱いです。

 

 

 

本当に穏便に解決??

 

 

というか、実体はといいますと、

今回は仕方がないので・・・という、問題点の先送りアセアセです。

 

 

誰もが、お隣から越境しているなんて言われたくも、言いたくもないですよねタラー

隣近所のお付き合いのある、昔の大らかな時代では、「気にしない」で良かったものが、

昨今の不動産の取引事情では、なかなかそうはいきませんアセアセ

 

 

大切なことは星

お隣が、自分が、

家を建てるとき、植栽を植えるとき、エアコンの室外機を設置するとき、

 

 

ほんの少し『越境』について気にされて、

気遣いをもって、お隣に声を掛けてみてくださいニコニコ