地目変更登記(建物取毀しと宅地への地目変更) | 奈良橋達也の不動産にまつわる専門家コラム

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地目変更登記(建物取毀しと宅地への地目変更)

 

 

金融機関から融資をうけて土地を買い受けるときに、

土地の地目が宅地であることとの条件を付される時があります。

 

 

都市計画法第7条における市街化区域内では、

土地上に建物がある場合、宅地以外の地目から宅地への変更は現況が一致する限り

申請が可能でしょう。

 

 

ただし・・・

 

 

実務の怖いお話しアセアセ

 

 

地目変更の登記手続き前に、

 

更地条件での土地売買のため、

 

良かれと思い先に建物を取毀すと・・・

 

 

地目変更登記が困難アセアセ

 

 

土地取引決済前の怖い話でしたガーン

 

 

 

不動産登記法第37条

 

(地目又は地積の変更の登記の申請)

  1. 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
  2. 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。