母の話だけでなく、、、

65歳未満でも特定疾病の場合には保険が適用されることを知りました!

万が一でも安心なんですね。知らない事ばかり・・・

 

介護保険サービスを利用できる条件を、第1号被保険者と第2号被保険者に、まとめました。

 

 

★第1号被保険者(65歳以上)   サービスを受けられる条件は要介護、要支援状態であること。

 

★第2号被保険者(40歳~64歳)  サービスを受けられる条件は、以下の特定疾病と診断されていること。

 

・末期がん
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群など)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

第1号被保険者の場合は、要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となるのが基本です。

第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病によって要介護・要支援の状態になっていることが保険適用の要件となっています。