最近、所属する会社の人事から事務的な案件で久しぶりに連絡がありました。ちょうどこちらからも確認したいことがあったタイミングだったのでそれも済ませました。

 

私は現在育児休業中という立場で赴任に帯同していますが、もうそろそろそれが切れます。

 

切れたあとは「海外赴任する配偶者に帯同するための私事休職」という制度を利用して引き続き帯同する予定です。こういう制度そのものはありがたいです。そしてそれに切り替えるにも手続きが必要なので、そろそろ色々確認しなくては、と思っていました。

 

この二つ、休んでいるという事実自体は同じなのですが、もちろん趣旨が違うので決定的に違うことがあります。

 

通常、育児休業期間中は社会保険料の支払いが免除されるのですが(居住しているところに関わらず)、単なる私事休職に戻るとそれらが自己負担になります。給与がある時には天引きされるのですが、休職しているので当然給与がなく、別途支払いという形になります(弊社の場合)。ちなみに、金額は「ふーん」では流せない、かなりの高額になります。。。

 

内訳で書くと、健康保険、厚生年金、雇用保険(雇用保険は、給与がなければ発生しないそうです)、そして介護保険です。

 

1回目の赴任帯同の際、その事実を知らずに途中でびっくりしたものですが、さすがに2回目なので覚悟はしていました。しかし、今回盲点だったのは介護保険。そうだ、私途中で40歳になるんだった。。。笑

 

内訳で言うと、厚生年金>健康保険>介護保険の順に高いので、年金はいずれ返ってくるものだと考えればまあ仕方ないのですけどね。あるところから引かれるのと、ないところから支払うのとでは、金額が同じはずなのに心理的に受け止め方が変わりますね。

 

私の友人で帯同配偶者になった人はこれを知らず、人事から説明がなされておらず、休職期間の終わりに一括で請求されてかなり落ち込んでいました。しかも、その友人の場合は、弊社の私事休職期限の3年以内に配偶者の海外赴任が終わらず、結局退職したケースです。

 

このような場合、年金は別として、健康保険料については配偶者の扶養に入れば支払い不要だったはずなわけなので、もっと早くに退職するという選択肢も、人によってはあったかもしれません。

 

ちょっとしたことなのですが、結構重要なことかなと思います。

すでに会社を休職して駐在妻及び駐在夫をしている方はご存知だとは思うのですが、これからそうなる可能性がある方に、もしご参考になれば、と思い書いてみました。