今朝の電車は、お隣に立っていた方も社労士の学習中でした📚

最近、電車の混雑がひどくてテキストを開けない日が多いです。近視と老眼。。。ある程度距離が保てないと文字が全然読めない。。。😖


老眼で困ることはもう一つあって、息子とお出かけの時にせっかく一眼レフ📷を持って行ってもピントが合ってない写真ばっかりです。(夫も)


社労士の勉強は今週も雇用保険と徴収法をやっています。

いつまで経っても苦手な科目ですが、ようやく疑問点がでてきました。

高年齢雇用継続給付金と高年齢再就職給付金は支給要件が似ていますが、再就職の方はよく考えると、支給要件が厳しくて、該当する人って誰だろうと思いました。

基本手当を受給、かつ支給残日数が100日以上って、、、かなり厳しい気がしませんか?😥

普通に定年退職したら、所定給付日数は120日か150日のどちらかになるので、60歳以降に安定した職業を約1ヶ月で見つける事ができるのかな?と思いました。

退職前から次の就職先を探したり、定年の特例の延長制度を使って残日数100日以上をキープしたり、、、この給付のことを離職前から知っていないと無理な気がしました。


ただし、再雇用後の期間満了で特定理由離職者になったら、60歳以上の所定給付日数は180、210、240日のどれかに該当するので、この場合なら要件に該当する人はいそうです。


2月になって、厚生年金の問題を解いていたら、在老の支給停止調整額は50万円に訂正されていました。


受験生なのに、法改正はいつまでの分が令和6年度の試験範囲なのか理解してません。

4月までで合っているのだろうか??あんぐり