やっと体調不良から完全回復して、息子も保育園に登園出来るようになり、社労士の勉強✏️も再開しました。


3週間ほど勉強が出来なかったので、久しぶりに問題を解くと完全に理解出来ている所と、すっかり忘れている所が明確になりました。


今週は何度やっても苦手な雇用保険をテキストを読んで理解しながら進めてます。

過去10は似ている問題が並べてあるのでなんとなくの知識でも解けてしまいますが、過去問でランダムに解いたり、要点をテキストを見ずに頭でまとめてみると、全く理解していない事に気づきます。


①再就職手当と②常用就職支度手当はどちらも安定した職業に就いたことが支給要件の共通点ですが、基本手当の支給残日数が①3分の1以上②3分の1未満となっていて、何故真逆なの??と疑問でした。


身体障害者その他就職が困難な者は必ず②を申請すると勘違いしてましたが、早期就職出来たのであれば①を申請出来る事に気づいて、理解出来ました。


常用就職支度手当は、早期就職が目的でなく、初任給が出るまでの手当の位置付けです。


ここまで理解できたら、基本手当の支給残日数が少ない=就職が決まった時点はカツカツの状態だろうから、残日数が1日でも常用就職支度手当として基本手当×18日分が最低でも支給される、基本手当の支給残日数が残り少なくなっても就職先が見つからない状況なのでハローワークの紹介が必須という事も合点がいきます。(再就職手当は、自己都合退職の場合は待機期間終了後1ヶ月だけハローワークの紹介か必須だけど、2ヶ月目以降は制限無し)


12月も残り少ないので、年末年始の休みまでに徴収法を一巡出来たらと思ってます。


クリスマスプレゼントをやっとネットで注文しましたが、土曜日までに息子にバレずに受け取れるかドキドキしてます🎄