やっと、算定対象期間(受給資格)と算定基礎期間(給付期間を決める)の違いを理解しました。
せっかくなので、テキストの付録である導入講義を視聴しました。30分程度の動画なので、劇的に理解が深まる訳ではありませんが、学習のヒントになりました。
介護と育児のところでは、みなし被保険者期間ってなに?給付開始応答日ってなに?と思いながら、、、雇用保険は初めて聞く用語ばかりで、テキストなしでは問題が解けません。気づけば付箋だらけです。
雇用保険は国庫負担も大事みたいです。
独学だと、ここ大事です!みたいなアドバイスはないので、過去問から読み解くしかないですが、まとめノートも作らず、ひたすら過去問演習を繰り返しているだけでも、初期の頃は何を聞かれているかさっぱりだった問題も、少しずつ論点が頭に浮かぶようになってきました。
年金は毎日やると苦手意識が無くなるらしく実践してますが、遺族年金の配偶者と子に関連する問題で、必ずミス連発をしてます💦💦
私がよく間違える問題です。(2問)
▪️平成29年 厚生年金保険法 問9 肢A
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
死亡、婚姻、養子、離縁は配偶者と子に共通の失権事由で、落としてはいけない超基礎知識です。
養子は直系血族と直系姻族は失権の例外です。
過去10に同じ論点の問題が3問載ってました。
何故か、遺族基礎年金の子に父母がいると支給停止のルールと勘違いします。
▪️平成26年 厚生年金保険法 問1 肢C
【遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
この問題の妻は、子の実母でありません。(妻=父の後妻、子は実母と暮らしており、父から養育費=生計維持)
基礎と厚生が別々に支給されないようにするための規定だそうです。このケースの後妻と子が連絡を取ることもなかなかないと思うので、子が優先と覚えます。
これも、テキストに赤文字で書かれていた基礎知識でした。
遺族厚生年金はややこしい。。。
社労士試験までに、正確に覚える自信がありません