全国健康保険協会(協会けんぽ)に関連して、何故か年金事務所が必ず出てきますが、その理由がやっと分かりました。



平成29 健康保険法 C

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。


この問題の論点がさっぱり分からず、ずっと考えてました。


健康保険法の第5条に答えはありました!


(全国健康保険協会管掌健康保険)
第五条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。
 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、
被保険者の資格の取得及び喪失の確認
標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに
保険料の徴収任意継続被保険者に係るものを除く
並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

厚生年金と健康保険はセットで年金事務所で手続きをするから、厚生年金のルールと共通している業務は厚生労働大臣が行うようです。

任意継続被保険者は、厚生年金の被保険者ではないので、健康保険のみの手続きだから、保険料は協会が徴収します。

平成27 健康保険法 A

被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない


この問題も健康保険と厚生年金はセットで手続きするという知識で即答できます。(どっちの年金事務所で手続きするか決めておく)

連休前に理解できて、スッキリしました!