厚生年金の過去問を解いていて、知識不足だったところをまとめました。
メモみたいなまとめなので、社労士の勉強中以外の方にはナゾだらけだと思います。
1.特別支給の老齢厚生年金の支給開始
第1号〜第4号の男子、第2号〜第4号の女子
→昭16、昭24、昭28、昭36
第1号の女子
→プラス5年
第2号〜第4号の女子は、5年ずれていない!
2.第3種被保険者(旧法)
→坑内員、船員だった人たち
①厚生年金の被保険期間の特例(加算)
国民年金は実期間
昭61年3月31日まで(新法より前)
→ 4/3倍
昭和61年4月1日〜平成3年3月31日(新法施行日より5年)
→6/5倍
昭和61年4月1日は新法の国民年金法の施行日
②中高齢の特例と同じ加入期間の短縮あり
(厚生年金の加入期間が20年以下でも20年とみなす)
第3種被保険者というのは、旧法に残っているのみだけど、過去問に出てきた。
①と②どちらも該当する場合もあるらしい(複雑)
3.厚生年金法の65歳で切替わる系
(厚生年金の加入期間が20年以上は共通)
中高齢寡婦加算(遺族基礎の4分の3)
↓
65歳
↓
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前生まれまで加算される
(昭和61年4月1日時点で30歳以上)
加給年金(228,700円)
↓
65歳
↓
振替加算
昭和41年4月2日以後生まれは加算なし
(昭和61年4月1日時点で20歳未満)
あれ?加給年金は、生年月日制限無し??
国民年金のみの配偶者がいたら貰える?
基礎がまだまだ。。
厚生年金法の過去問は10点中5点くらいしか取れません