厚生年金の過去問を解いていて、知識不足だったところをまとめました。

メモみたいなまとめなので、社労士の勉強中以外の方にはナゾだらけだと思います。


1.特別支給の老齢厚生年金の支給開始

第1号〜第4号の男子、第2号〜第4号の女子

→昭16、昭24、昭28、昭36

第1号の女子

→プラス5年

第2号〜第4号の女子は、5年ずれていない!


2.第3種被保険者(旧法)

→坑内員、船員だった人たち

①厚生年金の被保険期間の特例(加算)

国民年金は実期間

昭61年3月31日まで(新法より前)

→ 4/3倍

昭和61年4月1日〜平成3年3月31日(新法施行日より5年)

→6/5倍

昭和61年4月1日は新法の国民年金法の施行日

②中高齢の特例と同じ加入期間の短縮あり

(厚生年金の加入期間が20年以下でも20年とみなす)

第3種被保険者というのは、旧法に残っているのみだけど、過去問に出てきた。

①と②どちらも該当する場合もあるらしい(複雑)


3.厚生年金法の65歳で切替わる系

(厚生年金の加入期間が20年以上は共通) 

中高齢寡婦加算(遺族基礎の4分の3)

 ↓

65歳

 ↓

経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前生まれまで加算される

(昭和61年4月1日時点で30歳以上)


加給年金(228,700円)

65歳

 ↓

振替加算

昭和41年4月2日以後生まれは加算なし

(昭和61年4月1日時点で20歳未満)


あれ?加給年金は、生年月日制限無し??

国民年金のみの配偶者がいたら貰える?

基礎がまだまだ。。


厚生年金法の過去問は10点中5点くらいしか取れませんあんぐり