厚生年金法の在職定時改定と退職改定はひっかけ問題がたくさん出そうなのに、軽くながしてました。

ごちゃごちゃになる部分なので、まとめてみました!


在職〜の方は令和4年から始まったばかりなので、試験に出るかも??


65歳から老齢年金を貰えますが、65歳以降も会社員として働いていると厚生年金の被保険者でもあります。

(保険料を納付しながら、年金を受給)


元々は、65歳以降は働いていても、65歳以降の保険料は年金額に一切反映されず、65歳時点の年金額が支給されていたみたいです。

だって、働いていたらもれなく被保険期間が毎月増えますが、その都度毎月年金額を改定するのはめんどくさい。


①退職するか(退職改定)②70歳になるとようやく65歳以降の保険料が反映さす。


これだと労働者としては、年金増えないなら、払い損だからもう退職しようかな?って思いますよね。

そこで、65歳以降も働いてもらうために、在職定時改定が令和4年から始まったようです。


9/1(基準日)に厚生年金に加入していれば、毎年10月(基準日の属する月の翌月)に就労分(前年9月〜8月まで)の加入期間を追加して年金額が改定されます。

さすがに毎月毎月改定するのは大変なので、1年分ずつ増額される事になりました拍手

年金は後払いなので、増額された10.11月分の年金は12月に支給されます。





労働者にとってはあーよかった!なんですが、社労士試験の受験生にとっては複雑になりましたね。。。


だって、在職定時改定の基準日あたりで、退職したり再就職したりすると、在職定時改定と退職改定のどちらで年金額を決めるか悩みますよね。


長くなったので、次回へ!