今日から仕事が始まりましたが、朝の電車は混んでいなくて快適でした。


休み中は工業簿記の問題を解きました。

CVP分析の問題だけは全く解けなかったのですが、他の問題は解答を見たら理解出来るレベルに達してましたとは言っても、まだまだ自力で解けないため、演習問題をたくさん解こうと思います!


社労士は勉強時間0だったので、今日から本格的に再開します。


年金の学習でよく出てくる前々月の疑問が解決しました!


サラリーマンの配偶者は扶養に入れば、第3号被保険者となり国民年金保険料の納付義務がありませんが、届出が必要です。

手続きをしない限り、第1号被保険者となり保険料を納付しなければなりませんが、届出を忘れた場合の救済措置があります。



前々月までの2年間のみ救済されて、何故前月は保険料納付期間に算入されないのだろう??とこの解説を読んだときからずっと疑問だったのですが、保険料の納付期限は翌月末日までなので、前月はギリギリセーフ!って事で前々月になってます。


これが理解出来ると、障害基礎年金と障害厚生年金の保険料納付要件にもつながりました!





例えば、8/16が初診日だとして、8月分と7月分はまだ納付期限が来ていないけど、6月分は8月時点で納付期限過ぎてます。

直前で駆け込み納付はダメってことですね!


何故前々月なのか、どこにも説明が無かったので、知識がつながってスッキリしましたニコニコ