社労士の勉強をしていると、前職の就業規則を思い出します
▪️前もって有給休暇の申請をしたら、理由を述べよと言われた。
→理由は聞いたらダメなのに。。
▪️祝日は半日有給休暇として強制処理される。(もちろん出勤はダメ)
▪️意図的に4.5.6月の給料を低く支払う
→社会保険削減の為
▪️基本給が10万円以下、あとは○○手当になってた
→残業代を安くする為(残業代の計算から除外)
有給休暇の賃金も低く計算できるしくみになっていた。
▪️2日以上休んだら、一切支給されない手当があった
(総支給が20万円弱のうち2万円程度)
→祝日は必ず有給休暇になるので、5年以上働いても有給休暇は10日しかなく、乳幼児がいたら無理。
▪️残業代は8.5時間を超えてから。
→9時間拘束の8時間勤務でしたが、8時間経過後は30分休憩としてカウントされるので、30分の残業の場合は残業代はつかないカラクリです。。。
▪️会社員なのに、出勤日日数で変動する手当があったので、年末年始や連休が多い月はかなり手取りに影響しました。有給休暇は出勤日ではないため、手取りが減ります。
▪️ボーナス、退職金なし。
▪️iDeCoの手続きで必要な会社記入の書類をお願いしたら即拒否された。。。
▪️支払いを抑えようと調整してるから、給料の支払い額が違う事が何度もあった
ある意味ブラック
5年働いたのですが、5年経っても手取りが20万いかなかった為、このままでは無理だと思い見切りをつけました。(関東首都圏の会社です)
お客さんの会社に出向して仕事をするので、勤務場所がよくかわってましたが、何故かいつも片道1時間半から2時間かかる勤務先に行かされていました。
今の会社は、就業規則が労働基準法とほぼ同じなので、分かりやすいです。