社労士の勉強をしていると、前職の就業規則を思い出します泣き笑い


▪️前もって有給休暇の申請をしたら、理由を述べよと言われた。

→理由は聞いたらダメなのに。。

▪️祝日は半日有給休暇として強制処理される。(もちろん出勤はダメ)

▪️意図的に4.5.6月の給料を低く支払う

→社会保険削減の為

▪️基本給が10万円以下、あとは○○手当になってた

→残業代を安くする為(残業代の計算から除外)

 有給休暇の賃金も低く計算できるしくみになっていた。

▪️2日以上休んだら、一切支給されない手当があった

(総支給が20万円弱のうち2万円程度)

→祝日は必ず有給休暇になるので、5年以上働いても有給休暇は10日しかなく、乳幼児がいたら無理。

▪️残業代は8.5時間を超えてから。

→9時間拘束の8時間勤務でしたが、8時間経過後は30分休憩としてカウントされるので、30分の残業の場合は残業代はつかないカラクリです。。。

▪️会社員なのに、出勤日日数で変動する手当があったので、年末年始や連休が多い月はかなり手取りに影響しました。有給休暇は出勤日ではないため、手取りが減ります。

▪️ボーナス、退職金なし。

▪️iDeCoの手続きで必要な会社記入の書類をお願いしたら即拒否された。。。

▪️支払いを抑えようと調整してるから、給料の支払い額が違う事が何度もあった


ある意味ブラック泣き笑い

5年働いたのですが、5年経っても手取りが20万いかなかった為、このままでは無理だと思い見切りをつけました。(関東首都圏の会社です)

お客さんの会社に出向して仕事をするので、勤務場所がよくかわってましたが、何故かいつも片道1時間半から2時間かかる勤務先に行かされていました。


今の会社は、就業規則が労働基準法とほぼ同じなので、分かりやすいです。