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昨今異業種からの介護事業への進出が続いています。
その中でも、特に「サービス付き高齢者向け住宅」が今注目されています。

土地を持っていらっしゃる方で介護事業への進出をお考えの方は
ぴったりの業態だと思います。

というのも、国からの補助や、税制の優遇があるからです。

【補助内容について】
新築の場合、建設費の10分の1
改修の場合は改修費の3分の1(上限100万円/戸)

今年度予算で340億円が計上されて
4月10日から受付が開始されました。

【税制の優遇について】
平成27年3月31日までの間に
「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合に適用できます。
○所得税・法人税
 5年間割増償却40%(耐用年数35年未満のものは28%)※平成28年3月31日まで
 (要件)床面積25㎡/戸(専用部分のみ)
      戸数 10戸以上

○固定資産税
 5年間税額を3分の2軽減(土地は含まず)
 (要件)床面積30㎡/戸(共用部分含む)
      戸数 5戸以上
      国または地方公共団体から建設費補助を受けている事

○不動産取得税
 家屋:課税標準から1,200万円控除/戸
 土地:家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額
 (要件)床面積30㎡/戸(共用部分含む)
      戸数 5戸以上
      国または地方公共団体から建設費補助を受けている事

もし、ご検討されていらっしゃる方は、ぜひこういった各制度を
お使いいただくことをおすすめいたします。

アップル労務管理事務所にご相談ください。
03-3988-2928