妊娠・出産を理由に退職。
または病気やケガまたは家族の看護のためにやむなく退職するということもあります。
このような人はすぐに失業手当を貰うことができるのでしょうか?
ひとことで言ってしまうと、
失業手当(正確には基本手当)とは、すぐに働くことができる状態の人が、ハローワークで求職の申し込みをしてはじめて受けることができるものです。
ですから、上記の理由などにより、すぐには働くことができないという場合は、その理由がやむまでの間は失業手当を受けることはできません。
通常、失業手当の受給期間は離職後1年以内です。
今まで一生懸命働き、雇用保険料を払ってきたのに、何も貰えないのか?
そう思われる方もいるかと思いますが、ご安心ください。
出産・病気などの理由で30日以上働くことができない場合は、失業手当の受給期間を延長することができます。この延長措置をとることにより最大3年受給期間を延長することができます。(通常の1年+延長3年=計4年)
※ただし給付日数は変わりません。
子育てが一段落したら、あるいは病気が治り働けるようになったら、失業手当を受給できるという仕組みです。
これを利用するには離職後30日経過後から1カ月以内にその申し出を行う必要があります。
該当する方は忘れずに最寄りのハローワークで手続きを行いましょう。
【参考】
http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html