創業補助金(創業促進補助金)が再度募集されます | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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新しい事業を始めようという方注目の補助金です。

昨年9月~12月に募集がされた「創業補助金」が
再度募集されることになりました。

新たに起業をされる方、先代から事業を引き継ぎ新たな分野の
ビジネスを始めようとされる方に補助される補助金です。

新しい事業には、設備費、店舗等借入費、人件費、材料費、広報費・・・ 
たくさんの費用がかかります。
そんな時補助金をもらえるかもらえないかで資金繰りが大きく変わってきます。
内容がぴったり当てはまっていない・・と思っても
専門家によく聞けばあてはまる場合もあります。
ご興味がある方はぜひアップル労務管理事務所にお問い合わせください。

<補助対象者>
1.地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を
念頭とした事業を日本国内において興す起業・創業を行う者
2.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・
特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ
場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者

<補助内容>
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や
広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、
補助上限額に基づき補助されます。

補助の上限額は、対象経費の3分の2となり
一律で200万円が上限額となります。(※昨年度からの変更点)
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。

<公募期間>
平成26年2月28日(金曜)~平成26年6月30日(月曜)17時【当日必着】

尚、昨年募集された創業補助金
(平成24年度補正予算地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
の申請様式とは内容が異なっていますので、
申請にあたっては、必ず創業促進補助金の様式を確認してください。


また対象者や、補助上限額、補助対象経費、
他補助金との重複利用なども昨年から変更になっておりますので、
詳細は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」
のホームページよりご確認ください。

補助金の返済は不要ですが、
一定以上の利益が認められた場合、
補助金の額を上限として一部を納付する必要がありますのでご注意ください。

http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html