また給与担当者の皆様にとっても毎年恒例の業務とはいえ、1年も間が空いてしまうと忘れてしまうことも多いはず。
そこで今週は先週に引き続き、年末調整について書かせていただきます。
昨年からの改正点は、前回のブログでご紹介しています。
http://ameblo.jp/apple-roumu/entry-11673448824.html
今日はまず、年末調整をする人としない人をおさらいしましょう。
年末調整をする人は、大前提として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(扶養控除申告書)を会社に提出しておく必要があります。そしてこの扶養控除申告書を提出した人の中で以下に該当する人について、年末調整をします。
<年末調整する人>
会社に扶養控除申告書を提出した人で
・1年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けたあとに退職した人
・年の途中で海外支店転勤したことなどにより非居住者となった人
・死亡退職した人
など
逆に年末調整をしない人とは、主に以下に該当する人になります。
<年末調整をしない人>
・本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・2箇所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与支払者に扶養控除申告書を提出している人
・年の途中で退職した人※例外あり
・非居住者
など
さてサラリーマンの方は、会社から年末調整書類が配られる頃かと思います。
会社から配布される主な書類は次の3点です。
・平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これらについて必要箇所に記入・捺印し、必要な書類を添付して会社の担当者に提出します。
各書類のポイントや添付書類については、次回以降のブログでご紹介します。