松嶋洋先生
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。
国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。
現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事している。
著作として、『最新リース税制』、『国際的二重課税排除の理論と実務』、DVDとして『税務調査が危ういと断言できる3つの理由 ~普通の税理士では貴方を守れない~』がある
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税務総合調査コンサルタント・税理士 松嶋 洋
アマゾンへの課税ですね。140億円だったと思いますけれども、東京国税局から課税がなされたという話がございまして、この件につきまして私の考えを申し上げさせていただきます。
国際課税の世界の話において、PE認定は、パーマネント・エスタブリッシュメントの略なんですけれども、PEの有無によって、商売には事業所得と呼ばれますけれども、課税が決まるというルールがあります。
日本の場合でございますと、アマゾンはアメリカの法人でございますので、PE、パーマネント・エスタブリッシュメントが日本にあれば、日本で稼いだ事業の所得には税金をかけられる。
一方で、日本にPEがないとなると、商売の所得に税金がかけられないんですね。
つまりPEが課税問題の根底にはあるわけです。
パーマネント・エスタブリッシュメントは、恒久的施設と訳しますけれども、代表例が日本の支店なんですね。ブランチと呼ばれますけれども。
要は日本に支店を設けて、外人さんなんかは日本の支店で儲けてますけれども、これは典型例なんですね。
しかしどこまでPEになるかというのは、非常に難しい問題で、日本に工場を持っていますというと、拠点ですから、こういうのをPEになるという話もありますし、いろいろ難しい問題があるんですね。どこまでPEかとなりますと。
租税協約などを読んでみますと、6ヶ月強の建設工事場所などというのもPEになると書かれていまして、「一体なんやねん!」という話なんですけれども。
2点ほど注意いただきたい点がありまして、サーバーレス、インターネットビジネスが、これだけ広がってますけれども、サーバについては、PEにならないと言われています。
「日本にサーバを置いていますよ。他に何もありませんよ。」という事になれば、それはPEにならない訳なので、日本では課税できないという事が一つ言えます。
もうひとつは子会社ですね。
基本的にPEというのはパーマネント・エスタブリッシュメントの典型例は、支店と申しましたが、子会社につきましても、法人格が違う訳なので、これについてもPEにならないと言われています。
あくまで原則論なんですけれども。
これをアマゾンで考えていきますと、日本法人もあるという事で、原則は課税が難しいのかなと。
しかし、日本の方ではPEだと。アマゾンの本社のPEですよね。
子会社のほうが親会社のPEなんだと。認定をしている模様です。
詳しいところは明らかになってませんけれども。今後の動向に注意したいところですけれども。
一点申し上げておきたい事は、原則として、東京国税局は税金がたくさんとれる場合、140億という話がありますけれども、そういう時は法律に関係なく課税するんですね。
裁判で負けたら負けたで、その時は法律を変えればいいだろう。という考え方でいますから、節税をやる前には、いろいろ注意をしていただきたいと思います。
以上松嶋でした。

税務総合調査コンサルタント・税理士 松嶋 洋
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